日本の国土は、法律によって、都市地域や農業地域、自然公園地域などいくつかの地域に分類されています。
そのなかの、都市区域においては、無秩序な市街化を防止するために、都市計画法に基づいて、地方自治体で市街化区域と市街化調整区域などに分類されています。
市街化区域とは、優先的に市街化の開発が進められている区域や、すでに市街地として形成されている区域です。市街化地域には、用途地域や防火地域・高度地区・風致地区などの地域・地区が定められています。
市街化調整地域とは、市街化を抑制している地域で、原則として住宅の建築はできません。ただし、農業や林業・魚業などの用途に必要な建物、及び それらの業務を営む人のための住宅は建築することが可能です。
建物は住宅ばかりではなく、商店や工場、病院など様々な用途に使われています。しかし、住宅の隣に大きなスーパーマーケットがあったり、病院のそばにカラオケバーがあったらどうなるでしょうか?
用途が異なる建物が無秩序に混在していると、お互いに不快な思いをしたり、迷惑に思うはずです。こうした混乱を防ぐためにあるのが、用途地域による規制です。
これは地域を用途別に、大きくは「住居系の地域」、「商業系の地域」、「工業系の地域」の3地域に分け、それぞれをさらに細かく分けられています。また、建物の規模も、この用途地域で規制されています。(住宅は工業専用地域には建築することはできません。)
各地域の規制の内容は下記の表に、住宅をベースにまとめましたので参考にして下さい。
自分が住んでいる地域や購入を計画している土地が、どの地域にあたり、どのような規制があるのか、1度調べてみてはどうですか。(平成14年に建築基準法が改正されています)・・・・該当する地域の役所(都市計画課)に行けば、都市計画地図が閲覧できます。
市街地は、住宅の密集化が著しく、火災による大きな被害が予想されます。
都市計画法では、市街地を防火地域と準防火地域に指定し、火災の発生を未然に防ぎ、万一火災が発生した場合、延焼をくい止める目的で建物の構造が規制されています。
地域 | 制限内容 | 建築物仕様 | 判断 |
防火地域 | 3階建以上又は延べ面積100u超える建物 | 耐火建築物 | 木造−不可 |
鉄骨造−可(耐火被覆要) | |||
鉄筋コンクリート造−可 | |||
2階建又は述べ床面積100u未満の建物 | 準耐火建築物以上 | 木造−可(準耐火仕様要) | |
鉄骨造−可(準耐火仕様要) | |||
鉄筋コンクリート造−可 | |||
延べ床面積50u以内の平屋建 | 一般仕様建築物 | 木造−可 | |
準防火地域 | 4階建以上又は延べ面積1500u超える建物 | 耐火建築物 | 木造−不可 |
鉄骨造−可(耐火被覆要) | |||
鉄筋コンクリート造−可 | |||
延べ床面積500uを超え1500u以下の建築物 | 準耐火建築物 | 木造−可(準耐火仕様要) | |
鉄骨造−可(準耐火仕様要) | |||
鉄筋コンクリート造−可 | |||
3階建 | 準耐火建築物 | 木造−可(準耐火仕様) | |
鉄骨造−可(準耐火仕様) | |||
鉄筋コンクリート造−可 |
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