建築基準法・施行令・告示(木造住宅関係)

●木造住宅の構造基準


1 建築基準法施行令


A,耐久性等関係規定

居室の床の高さ及び防湿方法(施行令第22条)

1,最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
1.床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上とすること。
2.外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

構造部材の耐久(施行令第37条)

1,構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

木材の基礎知識を参照。

外壁内部等の防腐措置等(施行令第49条)

1,木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
2,構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

木材の基礎知識を参照。

B,構造関係の規定

構造設計の原則(施行令第36条の3)

1,建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
2,構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。
3,建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。

基礎(施行令第38条)

1,建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2,建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3,建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は・・・・(省略)
4,前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
5, 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
6,建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

屋根ふき材等(施行令第39条)

1,屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
2,屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
3,特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を言う)の構造は、構造耐力上安全なものとして、・・・・(省略)。
4,特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料または・・・・(省略)。

木材(施行令第41条)

1,構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

土台及び基礎(施行令第42条)

1,構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
1.当該柱を基礎に緊結した場合。
2.平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項においても同じ)で足固めを使用した場合。
当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上市章のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合。
2,土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平屋建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。

柱の小径(施行令第43条)

1,構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
柱の小径(表−1)
建築物最上階又は階数が一の建築物の柱その他の階の柱
(1)土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物1/251/22
(2)(1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの1/331/30
(3)(1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物1/301/28

※大規模及び特殊建築物等の柱については省略

2,地階を除く階数が2を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3,法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4,前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5,階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6,構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座属長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。

はり等の横架材(施行令第44条)

1,はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

筋かい(施行令第45条)

1,引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2,圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3,筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊縮しなければならない。
4,筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

構造耐力上必要な軸組等(施行令第46条)

1,構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2,前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
1.次に掲げる基準に適合するもの。
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート道の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
2.方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの。
3,床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4,階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
壁倍率(表−1)
 軸組の種類倍率
(1)土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組0.5
(2)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組1.0
厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(3)厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組1.5
(4)厚さ4.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組2.0
(5)9センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組3.0
(6)(2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組(2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍
(7)(5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組5.0
(8)その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(9)(1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組(1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和


地震時による必要壁量(表−2)
建築物階の床面積に乗ずる数値(単位  1平方メートルにつきセンチメートル)
階数が1の建築物階数が2の建築物の1階階数が2の建築物の2階階数が3の建築物の1階階数が3の建築物の2階階数が3の建築物の3階
第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物153321503924
第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物112915463418
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。


台風時による必要壁量(表−3)
区域見付面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)
(1)特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(2)(1)に掲げる区域以外の区域50

壁量計算四分割法(偏心率)


構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(施行令第47条)

1,構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法平成12年告示第1460号】によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
2,前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

(施行令第62条の8)

補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることがたしかめられた場合においては、この限りでない。
1,高さは、2.2メートル以下とすること。
2,壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
3,壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4,壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5,長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6,第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7,基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。




2 告示関係


建築基準法施行令第46条第4項表1(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件
(昭和56年6月1日 建設省告示第1100号)
改正  平成28年 6月 6日 国土交通省 第796号
     平成30年 3月26日 国土交通省 第490号


建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項表1(8)項の規定に基づき、同表(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組、及び当該軸組に係る倍率の数値をそれぞれ継ぎのように定める。


第1,建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項表1(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組は、次に定めるものとする。
一,別表第1(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、けた若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。)
二,厚さ1.5p以上で幅4.5p以上の木材を31p以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(日本工業規格(以下「JIS」という。)A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第1(い)欄に掲げる材料をくぎ(JIS A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN32又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が15p以下のものに限る。)を設けた軸組
三,厚さ3p以上で幅4p以上の木材を用いて柱及びはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(JIS A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(床下地材の上から打ち付けたものを含む)(くぎの間隔は、別表2(一)項に掲げる軸組にあっては12p以下、同表(二)項及び(三)項に掲げる軸組にあっては20p以下、その他の軸組みにあっては30p以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、同表(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JIS A6904−1976(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ15o以上塗つたものに限る。)
四,厚さ1.5p以上で幅9p以上の木材を用いて61p以下の間隔で5本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ15o以上塗つたものに限る。)
五,厚さ3p以上で幅4p以上(別表第3(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあっては、6p以上)の木材を用いて、床下材の上からはり、土台その他の横架材にくぎ(JIS A5508-2005(くぎ)に定めるN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(くぎの間隔は、同表(一)項から(三)項までに掲げる軸組あっては12p以下、同表(四)項及び(五)項に掲げる軸組にあっては、20p以下、その他の軸組にあっては30p以下に限る。)並びに柱及び間柱並びにはり、けたその他の横架材の片面に、同表(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によって打ち付けた壁を設けた軸組
六,厚さ1.5p以上で幅10p以上の木材を用いて91p以下の間隔で、柱と仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を3本以上設け、幅2p以上の割竹又は小径1.2p以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、けた、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JIS A5508-2005(くぎ)に定めるSFN25又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅2p以上の割竹を4.5p以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、けた、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(100ℓの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して0.4kg以上0.6kg以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗り(100ℓの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して60ℓ以上150ℓ以下の砂及び0.4kg以上0.8kgのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第4(い)欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表(ろ)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
七,別表5(い)欄に掲げる木材(含水率が15%以下のものに限る。)を同表(ろ)欄に掲げる間隔でお互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれと同等以上の耐力を有する接合方法によって柱及びはり、けた、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組
八,厚さ2.7p以上で幅13p以上の木材(継手のないものに限り、含水率が15%以下のものに限る。以下のこの号において「落とし込み板」という。)に相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が1.5p以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径9o以上の鋼材のだぼ(JIS G3112-1987(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR235若しくはSD295Aに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するものに限る。)を62p以下の間隔で3本以上配置し、落とし込み板が互いに接する部分の幅を2.7p以上として、落とし込み板を柱に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。)に入れて、はり、けた、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を180p以上、かつ、230p以下としたものに限る。)
九,別表第6(い)欄、及び(ろ)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十,別表第7(い)欄、(ろ)欄、及び(は)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十一,別表第8(い)欄、(ろ)欄、(は)欄及び(に)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十二,前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらと同等以上の耐力を有すると認める軸組

第2,倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。
一,第1第一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第1(は)欄に掲げる数値
二,第1第二号に定める軸組にあっては、0.5
三,第1第三号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第2(は)欄に掲げる数値
四,第1第四号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第2(に)欄に掲げる数値
五,第1第五号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第3(は)欄に掲げる数値
六,第1第六号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第4(は)欄に掲げる数値
七,第1第七号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第5(は)欄に掲げる数値
八,第1第八号に定める軸組にあつては、0.6
九,第1第九号から第十一号までに定める軸組にあつては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から第七号まで又は令第46条第4項表1の倍率の欄に掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が5を超える場合は5)
十,第1号十二号に定めるに軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値

別表第1
 (い)(ろ) (は)
 材料くぎ打の方法倍率
くぎの種類くぎの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JIS A5908-2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905--2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)N501枚の壁材につき外周部は7.5p以下、その他の部分は15p以下4.3
(二)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが9o以上のものに限る。)CN503.7
(三)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するもので、厚さが9o以上のものに限る。)N50
(四)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5o(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、7.5o)以上のものに限る。)15p以下2.5
(五)パーティクルボード(JIS A5908-1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが12o以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A5908--2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A5905--2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)、又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)ハードボード(JIS A5907−1977(硬質繊維板)に定める450又は350で厚さが5o以上のものに限る。)2
(七)硬質木片セメント板(JIS A5417−1985(木片セメント板)に定める0.9Cで厚さが12o以上のものに限る。)
(八)炭酸マグネシウム板(JIS A6701−1983(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ12o以上のものに限る。)GNF40又はGNC40
(九)パルプセメント板(JIS A5414−1988(パルプセメント板)に適合するもので厚さが8o以上のものに限る。)1.5
(十)構造用せっこうボードA種(JIS A6901-2005(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードA種で厚さ12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る)1.7
(十一)構造用せっこうボードB種(JIS A6901-2005(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードB種で厚さ12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)1.2
(十二)せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化つこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)0.9
(十三)シージングボード(JIS A5905−1979(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが12o以上のものに限る。)SN401枚の壁材につき外周部分は10p以下、その他の部分は20p以下1
(十四)ラスシート(JIS A5524−1977(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが0.4o以上、メタルラスの厚さが0.6o以上のものに限る。)N3815p以下

1 この表において、N38、N50、CN50、GNF40、GNC40及びSN40は、それぞれJIS A5508-2005(くぎ)に定めるN38、CN50、GNF40、GNC40及びSN40又はこれと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料((十)項から(十二)項までに掲げるものを除く。)を地面から1M以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
3 二以上の項に該当する場合は、これらのうち(は)に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。


別表第2
  (い)(ろ)(は)(に)
  材料くぎ打の方法第1第3号に定める軸組に係る倍率 第1第4号に定める軸組に係る倍率
くぎの種類くぎの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)N501枚の壁材につき外周部は7.5p以下、その他の部分は15p以下4.0
(二)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが9o以上のものに限る。)CN503.3
(三)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが9o以上のものに限る。)N50
(四)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが7.5o以上のものに限る。)15p以下2.51.5
(五)パーティクルボード(JIS A5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12o以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
(七)せつこうボード(JIS A6906−1983(せつこうラスボード)に適合するもので厚さが9o以上のものに限る。)GNF32又はGNC321.51.0
(八)構造用せつこうボードA種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)第1第3号による場合はGNF40又はGNC40、第1第4号による場合はGNF32又はGNC320.8
(九)構造用せつこうボードB種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)1.30.7
(十)せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)1.00.5
1 この表において、N50、CN50、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40は、それぞれJIS A5508−2005(くぎ)に定めるN50、CN50、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40又はこれと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料((七)項から(十)項までに掲げるものを除く。)を地面から1M以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
3 二以上の項に該当する場合は、これらのうち、第一第三号に定める軸組にあっては(は)欄に掲げる数値、第一第四号に定める軸組にあっては(に)欄に掲げる数値が、それぞれ最も大きいものである項に該当するものとする。

別表第3
  (い)(ろ)(は)
  材料くぎ打の方法第1第3号に定める軸組に係る倍率
くぎの種類くぎの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。N501枚の壁材につき外周部は7.5p以下、その他部分は15p以下 4.3
(二)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが9o以上のものに限る。)CN50 3.7
(三)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもの、厚さが9o以上のものに限る。)N50
(四)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5o(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合またはこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、7.5o)以上のものに限る。)15p以下 2.5
(五)パーティクルボード(JIS A5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12o以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)構造用せつこうボードA種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)GNF40又はGNC401.6
(七)構造用せつこうボードB種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)1.0
(八)せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)0.9
1 この表において、N50、CN50、GNF40及びGNC40は、それぞれJIS A5508−2005(くぎ)に定めるN50、CN50、GNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料((六)項から(八)項までに掲げるものを除く。)を地面から1M以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
3 二以上の項に該当する場合は、これらのうち、(は)欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。

別表第4
  (い)(ろ)(は)
  中塗り土の塗り方土塗壁の塗り厚 倍   率
(一)両面塗り7.0cm以上1.5
(二)5.5cm以上1.0
(三)片面塗り1.0

別表第5
  (い)(ろ) (は)
  木       材格子の間隔倍   率
  見付け幅厚   さ
(一)4.5cm以上9.0cm以上9cm以上16cm以下0.9
(二)9.0cm以上18cm以上31cm以下0.6
(三)10.5cm以上10.5cm以上1.0

別表第6
  (い)(ろ)
(一)第1第一号から第五号までに掲げる壁のうち一第1第一号から第五号まで若しくは第八号に掲げる壁若しくは令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁又は(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
(二)第1第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 第1第六号又は第七号に掲げる壁のうち一
(三)第1第八号に掲げる壁令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁又は筋かいのうち一

別表第7
  (い)(ろ) (は)
(一)第1第一号から第五号までに掲げる壁のうち一令第46条第四項表1(一)項に掲げる壁令第46条第4項表1(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
(二)第1第一号又は第二号に掲げる壁のうち一令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)第1第八号に掲げる壁
(三)第1第一号から第五号までに掲げる壁のうち一第1第一号から第五号までに掲げる壁のうち一第1第八号に掲げる壁又は令第46条第4項表1(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
(四)第1第一号又は第二号に掲げる壁のうち一第1第一号若しくは第二号に掲げる壁又は令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 第1第六号及び第七号に掲げる壁のうち一
(五)第1第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一第1第八号に掲げる壁令第46条第4項表1(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一

別表第8
(い)(ろ)(は)(に)
第1第一号又は第二号までに掲げる壁のうち一第1第六号又は第7号に掲げる壁のうち一第1第八号に掲げる壁令第46条第4項表1(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一


地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1897号)

1,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第42条第1項の規定に基づき、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を次のように定める。
地盤が軟弱な区域は、次の各号の一に該当する区域であるものとする。
一,地耐力度が小さく不同沈下のおそれがある区域
二,地震時に液状化するおそれがある砂質土地盤区域
三,地盤が昭和55年建設省告示第1793号第2の表中Tcに関する表に掲げる第三種地盤に該当する区域


建築基準法施行令第88条第1項、第2項及び第4項の規定に基づくZの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準
(昭和55年11月27日 建設省告示第1793号)
改正  平成19年5月18日  国土交通省告示第597号

地域別地震係数を参照。



建築基準法施行令第46条2項第1号イの規定に基ずく構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1898号)
改正   平成28年 6月 1日 国土交通省告示第792号

1,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第2項第1号イの規定に基づき、構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を次のように定める。

構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものは除く。)に使用する集成材その他の木材は、次のいずれかに適合すること。
一,集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)第五条に規定する構造用集成材の規格及び第六条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格
二,単板積層材の日本農林規格(平成20年農林省告示第701号)第四条に規定する構造用単板積層材の規格
三,平成13年国土交通省告示第1024号第三第三号の規定に基づき、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した集成材
四,建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受け、かつ、平成13年国土交通省告示第1540号第2第三号の規定に基づき、国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定した木質接着成形軸材料又は木質複合軸材料
五,製材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1083号)第五条に規定する目視等級区分製材の規格又は同告示第六条に規定する機械等級区分製材の規格のうち、含水率の基準が15%以下(次のイ又はロに掲げる接合とした場合にあっては、当該接合の種類に応じてそれぞれ次のイ又はロに定める数値以下)のもの
イ,径24oの込み栓を用いた接合又はこれと同等以上に乾燥割れにより耐力が低下するおそれの少ない構造の接合 30%
ロ,乾燥割れにより耐力が低下するおそれの少ない構造の接合(イに掲げる接合を除く。) 20%
六,平成12年建設省告示第1452号第六号の規定に基づき、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した木材のうち、含水率の基準が15%以下(前号イ又はロに掲げる接合とした場合にあっては、当該接合の種類に応じてそれぞれ同号イ又はロに定める数値以下)のもの


床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件
(平成28年4月22日 国土交通省告示第691号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第3項の規定に基づき、床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を次のように定める。

 床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第3項に規定する床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準は、次のいずれかとする。
一,床組及び小屋ばり組の隅角に火打ち材を使用すること。
二,床組及び小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の根太又ははり(以下「根太等」といい、根太等の相互の間隔が500o以下の場合に限る。)に対して、厚さ30o以上、幅180o以上の板材をJIS G5508(くぎ)-2005に規定するN90を用いて60o以下の間隔で打ち付けること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。
イ,横架材の上端と根太等の上端の高さを同一に納めること。
ロ,各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線(次の( i)又は(ii)に該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁(令第46条第4項の表一の軸組の種類の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)は同一直線上にあるものとみなすことができる。
(i)各階の張り間方向及び桁行方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線((ii)に該当するものを除く。)
(ii)各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの6/10の長さ以上で、かつ、4m以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該壁の倍率(令第46条第4項の表一の倍率の欄に掲げる数値をいう。)を乗じた値をいう。以下同じ。)を有する平面上の線


ハ,耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比(以下「アスペクト比」という。)が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁は同一直線上にあるものとみなすことができる。



建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1347号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項及び4項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。

 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
第1,建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が20kN/u未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、20kN/u以上30kN/u未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、30kN/u以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
一,木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面 積が10u以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合
二,地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/u以上の場合であって、木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合
三,門、塀その他これらに類するものの基礎である場合
2,建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一,基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。
二,木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平家建ての建築物で延べ面 積が50u以下のものを除く。)の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、一体の鉄筋コンクリート造(2以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。
三,基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。
イ,場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。
(1),主筋として異形鉄筋を6本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの
(2),主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4%以上としたもの
ロ,高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5337(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)-1995に適合するものとすること。
ハ,遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5310(遠心力鉄筋コンクリートくい)-1995に適合するものとすること。
ニ,鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は6mm以上とし、かつ、くいの直径の1/100以上とすること。
3,建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一,一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/u以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
二,木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。
三,立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
四,根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12cm以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。
五,鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
イ,立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
ロ,立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。
ハ,底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。
ニ,換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること。
4,建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一,前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
二,底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。
(表−1)
地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度
(単位 kN/u)
底盤の幅(単位 cm)
建築物の種類
木造又は鉄骨造その他これに類する重量の小さな建築物 その他の建築物
平屋建て2階建て
30以上50未満304560
50以上70未満243645
70以上182430
三,鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が24cmを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結すること。
第2,令第38条第4項に規定する建築物の基礎の構造計算の基準は、次のとおりとする。
一,建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、令第82条第1号から第3号までに定める構造計算を行うこと。
二,前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。


木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1351号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に基づき、木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を次のように定める。

木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。
a=(h/2.1)×A
この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a :階の床面積に加える面積(単位 u)
h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位  m)
A :当該物置等の水平投影面積(単位 u)


木造建築物の軸組の配置の基準を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1352号)
改正  平成9年9月27日 国土交通省告示第227号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に基づき、木造建築物の軸組の設置の基準を次のように定める。

建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令第82条の6第2号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合においては、この限りでない。
一,各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)について、令第46条第4項の表1の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値の和(以下「存在壁量 」という。)及び同項の表2の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、平成12年建設省告示第1351号に規定する数値を加えた数値とする。)を乗じた数値(以下「必要壁量 」という。)を求めること。この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算するものとする。
二,各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値(以下「壁量 充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。)を求めること。
三,前号の壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめること。ただし、前号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも1を超える場合においては、この限りでない。


木造の継手及び仕口の構造方法を定める件
(平成12年5月31日 建設省告示第1460号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第47条第1項の規定に基づき、木造の継手及び仕口の構造方法を次のように定める。

木造の継手及び仕口の構造方法を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第47条に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第82条第1号から第3号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一,筋かいの端部における仕口にあっては、次に掲げる筋かいの種類に応じ、それぞれイからホまでに定める接合方法又はこれらと同等以上の引張耐力を有する接合方法によらなければならない。
イ,径9o以上の鉄筋 柱又は横架材を貫通した鉄筋を三角座金を介してナット締めとしたもの又は当該鉄筋に止め付けた鋼板添え板に柱及び横架材に対して長さ9pの太め鉄丸くぎ(日本工業規格 A5508(くぎ)―1992のうち太め鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を8本打ち付けたもの
ロ,厚さ1.5p以上で幅9p以上の木材 柱及び横架材を欠き込み、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ6.5pの鉄丸くぎ(日本工業規格 A5508(くぎ)―1992のうち鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を5本平打ちしたもの
ハ,厚さ3p以上で幅9p以上の木材 厚さ1.6oの鋼板添え板を、筋かいに対して径12oのボルト(日本工業規格 B1180一(六角ボルト)―1994のうち強度区分4.6に適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)締め及び長さ6.5pの太め鉄丸くぎを3本平打ち、柱に対して長さ6.5pの太め鉄丸くぎを3本平打ち、横架材に対して長さ6.5pの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの
ニ,厚さ4.5p以上で幅9p以上の木材 厚さ2.3o以上の鋼板添え板を、筋かいに対して径12oのボルト締め及び長さ50o、径4.5oのスクリューくぎ7本の平打ち、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ50o、径4.5oのス クリューくぎ5本の平打ちとしたもの
ホ,厚さ9p以上で幅9p以上の木材 柱又は横架材に径12oのボルトを用いた1面せん断接合としたもの
二,壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、軸組の種類と柱の配置に応じて、平家部分又は最上階の柱にあっては次の表一に、その他の柱にあっては次の表二に、それぞれ掲げる表三(い)から(ぬ)までに定めるところによらなければならない。ただし、次のイ又はロに該当する場合においては、この限りでない。
イ,当該仕口の周辺の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張力を超えないことが確かめられた場合
ロ,次のいずれにも該当する場合
(1)当該仕口(平屋部分又は階数が2の建築物の1階の柱の柱脚のものに限る。)の構造方法が、次の表三(い)から(ぬ)までのいずれかに定めるところによるもの(120oの柱の浮き上がりに対してほぞが外れるおそれがないことを確かめられるものに限る。)であること。
(2)令46条第4項の規定による各階における張り間方向及び桁行方向の軸組の長さの合計に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表四に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項の規定による各階の床面積に同項の表二の数値(特定行政庁が令88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、同表の数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上であることが確かめられること。


三,前二号に掲げるもののほか、その他の構造耐力上主要な部分の継手又は仕口にあっては、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結したものでなくてはならない。
内容は接合金物の選定(仕様規定)を参照下さい。


建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づく屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件
(昭和46年6月29日 建設省告示第109号)
改正 平成12年5月23日改正 建設省告示第1348号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を次のように定める。
第1屋根ふき材は、次に定めるところによらなければならない。
一,屋根ふき材は、荷重又は外力により、脱落又は浮き上がりを起こさないように、たるき、梁、けた、野地板、その他これらに類する構造部材に取り付けるものとすること。
二,屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが、腐食又は腐朽するおそれがある場合には、有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。
三,屋根瓦は軒及びけらばから2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては1枚おきごとに、鋼線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し又はこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。
第2外装材は次の各号に定めるところによらなければならない。
一,建築物の屋外に面する部分に取り付ける飾石、張り石その他のこれらに類するものは、ボルト、かすがい、銅線その他の金物で軸組、壁、柱又は構造耐力上主要な部分に緊結すること。
二,建築物の屋外に面する部分に取り付けるタイルその他これらに類するものは、鋼線、くぎその他の金物又はモルタルその他の接着剤で下地に緊結すること。
第3地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳璧は、次に定めるところによらなければならない。
一,帳壁及び支持構造部分は、荷重又は外力により脱落することがないように構造耐力上主要な部分に取り付けること。
二,プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は、その上部又は下部の支持構造部分において可動すること。ただし、構造計算又は実験によってプレキャストコンクリート板を使用する帳壁及びその他の支持構造部分に著しい変形が生じないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。
三,鉄綱モルタル塗の帳壁に使用するラスシート、ワイヤラス又はメタルラスは、日本工業規格(以下「JIS」という)A5524(ラスシート(角汲亜鉛鉄板ラス))−1994、JIS A5504(ワイヤラス)−1994又はJIS A5505(メタルラス)−1995にそれぞれ適合するか、又はこれらと同等以上の性能を有することとし、かつ、間柱又は胴緑その他の下地材に緊結すること。
四,帳壁としてガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く)を設ける場合にあっては、硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
五,高さ31mを超える建築物(高さ31m以下の部分で高さ31mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分を除く。)の屋外に面する帳壁は、その高さの150分の1の層間変位に対して脱落しないこと。ただし、構造計算によつて帳壁が脱落しないことを確かめた場合においては、この限りでない。


木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1349号)
改正  平成13年6月12日 国土交通省告示第1024号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第43条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定に基づき、木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。

  木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という)第43条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
一,令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって当該柱に生ずる力を計算すること。
二,前号の当該柱の断面に生ずる長期及び短期の圧縮の各応力度を令第82条第2号の表に掲げる式によって計算すること。
三,前号の規定によって計算した長期及び短期の圧縮の各応力度が、平成13年国土交通省告示第1024号第1第一号ロに定める基準に従って計算した長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の各許容応力度を超えないことを確かめること。


建築基準法施行令第46条第2項第一号ハ等の規定に基づく木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準
(昭和62年11月10日 建設省告示第1899号)
改正  平成19年5月18日  国土交通省告示第67号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第2項第一号ハ及び第3項、第48条第1項第二号ただし書並びに第69条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を次に定める。
 建築基準法施行令(以下「令」という)第46条第2項第一号ハ及び第3項、第48条第1項第二号ただし書並びに第69条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
一,令第82条各号に定めるところによること。
二,令第82条の二に定めるところによること。ただし、令第88条第1項に規定す る標準せん断係数を0.3以上とした地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第82条第一号から第三号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられた場合にあっては、この限りでない。
三,木造の建築物にあっては、令第82条の6第二号ロに定めるところにより張り間方向及びけた行方向の偏心率を計算し、それぞれ0.15を超えないことを確かめること。ただし、偏心率が0.15を超える方向について、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
イ,偏心率が0.3以下であり、かつ、令第88条第1項に規定する地震力について 標準層せん断力係数を0.2に昭和55年建設省告示第1792号第七の表二の式によって計算したFeの数値を乗じて得た数値以上とする計算をして令第82条第1号から第3号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられた場合
ロ,偏心率が0.3以下であり、かつ、令第88条第1項に規定する地震力が作用す る場合における各階の構造耐力上主要な部分の当該階の剛心からの距離に応じたねじれの大きさを考慮して当該構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第82条第一号から第三号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられた場合
ハ,令第82条の三の規定に適合する場合


柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件
(平成28年4月22日 国土交通省告示第690号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第42条第1項第3号の規定に基づき、柱と基礎とを接合する構造方法及び当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことを確かめる方法を次のように定める。

 柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件
第一,建築基準法施行令(以下「令」という。)第42条第1項第3号に規定する柱と基礎を接合する構造方法は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一,直径11oの鋼材のだぼ(JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)-1995に規定するSS400に適合するものに限る。)を基礎に緊結し、当該だぼを小径105o以上の柱(構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものをいう。以下同じ。)に長さ90o以上埋込む方法又はこれと同等以上の耐力を有するだぼ継ぎによって、構造耐力上有効に接合すること。
二,腐食のおそれのある部分又は常時湿潤状態となるおそれのある部分に用いる場合には、有効なさび止めその他の劣化防止のための措置を講ずること。
第二,令第42条第1項第3号に規定する柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことを確かめる方法は、次のいずれかに定めるものとする。
一,全ての柱(基礎に緊結した柱を除く。)において、柱の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、当該柱に引張応力が生じないこと並びに45oの柱の浮き上がりに対してだぼが外れるおそれがないことを確かめること。
二,令第46条第4項の規定による各階における張り間方向及び桁行方向の軸組の長さの合計に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項の規定による各階の床面積に同項の表二の数値(特定行政庁が令第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、同表の数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上であること並びに120oの柱の浮き上がりに対してだぼが外れるおそれがないことを確かめること。



補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める
(平成12年5月23日 建設省告示第1355号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8ただし書の規定に基づき、補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。

 補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第62条の8ただし書に規定する補強コンクリートブロック造の塀の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
一,補強コンクリートブロック造の塀の風圧力に関する構造計算は、次に定めるところによること。
イ,令第87条第2項の規定に準じて計算した速度圧に、同条第4項の規定に準じて定めた風力係数を乗じて得た風圧力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
ロ,必要に応じ、風向と直角方向に作用する風圧力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
二,補強コンクリートブロック造の塀の地震力に関する構造計算は、次に定めるところによること。
イ,補強コンクリートブロック造の塀の地上部分の各部分の高さに応じて次の表に掲げる式によって計算した地震力により生ずる曲げモーメント及びせん断力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。


ロ,補強コンクリートブロック造の塀の地下部分は、地下部分に作用する地震力により生ずる力及び地上部分から伝えられる地震力により生ずる力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。この場合において、地下部分に作用する地震力は、補強コンクリートブロック造の塀の地下部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。

k≥0.1(1−H/40)Z

この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。
k: 水平震度
H: 補強コンクリートブロック造の塀の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20mを超えるときは、20mとする。)
Z: 令第88条第1項に規定するZの数値




ホームよくある質問住宅専門用語建築基準法の変遷建築基準法 (構造編) (シックハウス編) (防火・耐火編) |民法サイトマップ