この「住宅事業建築主の判断基準」は、平成20年5月改正(平成21年4月1日より施行)の省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)において、住宅事業建築主が新築し販売する一戸建ての住宅について、省エネルギー性能の向上を促す措置が導入され、その基準として定められました。 また、このときに年間150戸以上を供給する住宅事業建築主に対して、特定住宅の性能向上に係るための、行政からの勧告・公表・命令・罰則が新たに導入されています。 |
(平成21年 経済産業省・国土交通省告示第2号)
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に平成21年に新たに設けられた基準です。
1、 | 判断基準 |
一戸建ての住宅を新築する住宅事業建築主は、平成26年4月1日からの各年度(翌年の3月31日まで)において、下表の基準一次エネルギー消費量を区分ごとに新築する一戸建ての住宅の戸数により加重平均した数値を、新築する一戸建ての住宅における一次エネルギー消費量(2い定める方法より算定)を区分ごとに新築する一戸建ての戸数の戸数により加重平均した数値で除した値が1を下回らないようにすること。
区分 | 基準一次エネルギー消費量 (単位:1年に付きギガジュール) |
|
地域区分 | 暖冷房方式に係る区分 | |
Ta | 全ての暖冷房方式 | 124 |
Tb | 全ての暖冷房方式 | 113 |
U | ダクト式全館空気調和設備その他住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 97 |
温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房又は冷房する方式 | 99 | |
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 62 | |
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 57 | |
V | ダクト式全館空気調和設備その他住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 102 |
温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房又は冷房する方式 | 102 | |
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 62 | |
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 57 | |
Wa | ダクト式全館空気調和設備その他住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 92 |
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 56 | |
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 52 | |
Wb | ダクト式全館空気調和設備その他住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 89 |
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 53 | |
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 49 | |
X | ダクト式全館空気調和設備その他住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 75 |
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 46 | |
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 43 | |
Y | ダクト式全館空気調和設備その他住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 72 |
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 40 | |
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 38 |
1、 | 地域の区分とは、こちらの「地域区分」を言います。 |
2、 | ダクト式換気設備又は壁式同時給排型換気設備を住宅に設ける場合は、上表に掲げる基準一次エネルギー消費量に、主たる機械換気設備の種類に応じて(1)から(3)までに掲げる数値を加えた値を基準一次エネルギー消費量とする。 (1) ダクト式第一種換気設備 4.9 (2) ダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備 1.2 (3) 給排型壁付けファン 4.9 尚、換気設備の種別は、こちらの「24時間換気システム」を参照。 |
3、 | 新築時に暖冷房設備が設置されていない場合は、地域の区分に応じて(1)から(3)までに掲げる暖冷房方式に係る区分を適用する。 (1) Ta 及びTb 地域 すべての暖冷房方式 (2) U、V、Wa 及びWb 地域 ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 (3) X及びY地域 ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 |
2、 | 一次エネルギー消費量の算定方法 |
2−1
1の一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。
この式において、Et、Eh、Ec、Ev、El、Ew、Esは、それぞれ次の数値(単位 1年につきギガジュール)を表す。
Et | : | 一次エネルギー消費量 |
Eh | : | 暖房設備の一次エネルギー消費量 |
Ec | : | 冷房設備の一次エネルギー消費量 |
Ev | : | 全般換気用の機械換気設備の一次エネルギー消費量 |
El | : | 照明設備の一次エネルギー消費量 |
Ew | : | 給湯設備の一次エネルギー消費量 |
Es | : | エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量 |
(1)、 | Eh:暖房設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
暖房設備の一次エネルギー消費量は、住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの暖房設備の一次エネルギー消費量の暖房期間(1年間のうちで日平均外気温が15℃以下となるすべての期間をいう。以下同じ。)における合計とし、次の式により算出するものとする。
ただし、住宅の新築時に暖房設備が設置されていない場合において、当該住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が、「所有者の判断基準」又は「設計・施工指針」に適合するときは、別表第1に掲げる地域区分に応じて別表第2に掲げる暖房設備の一次エネルギー消費量を基準とする。
尚、一次エネルギー消費量は、当該住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置及び熱交換型換気の効果を勘案して計算すること。
Eh | : | 暖房設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
Ch i,t | : | 時刻t における暖房設備i の一次エネルギー消費係数 |
Qh i,t | : | 時刻t における暖房設備i による1時間あたりの処理負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
Hh i,t | : | 時刻t における暖房設備i により処理されない1時間あたりの負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
m | : | 暖房設備の数 |
n | : | 1年に暖房する時間(単位 時間) |
ECEL | : | 電気の一次エネルギー換算係数(単位 1キロワット時につきキロジュール) |
イ、 | Ch i,t:時刻t における暖房設備i の一次エネルギー消費係数 |
暖房設備の一次エネルギー消費係数は、設備の種類、性能、仕様並びに外気の温湿度及び暖房設備による処理負荷等を勘案した数値とする。
ロ、 | Qh i,t:時刻t における暖房設備i による処理負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
暖房設備による処理負荷は、暖房負荷が暖房設備による最大処理負荷を超えない場合は暖房負荷とし、暖房負荷が暖房設備による最大処理負荷以上となる場合は当該暖房設備による最大処理負荷とする。この場合において、最大処理負荷は、設備の種類、性能、仕様及び外気の温湿度等を勘案した数値とする。
ハ、 | Hh i,t:時刻t における暖房設備i により処理されない負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
暖房設備により処理されない負荷は、暖房負荷が暖房設備による最大処理負荷以上となる場合において暖房負荷から最大処理負荷を減じた値とし、暖房負荷が暖房設備による最大処理負荷を超えない場合は0 とする。
ニ、 | 暖房負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
(イ) 、 | 暖房負荷の計算においては、次に掲げるスケジュール等を勘案すること。 |
@ 暖房設備の運転時間と温度設定
A 居住者の在室時間と在室人数
B 局所換気および全般換気の運転時間と換気量
C 家電製品の運転時間と発熱量
(ロ) 、 | 外気温(日平均外気温を含む。(2)ハ(ロ)において同じ。)については、別表第1に定める地域区分ごとの気象条件を代表する5年間以上の気象データの平均を使用すること。 |
(ハ) 、 | 暖房負荷の計算においては、次に掲げる熱を勘案すること。 |
(@) 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
(A) 換気又は漏気によって輸送される熱
(B) 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
(C) 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
(D) 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
(2)、 | Ec:冷房設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
冷房設備の一次エネルギー消費量は、住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの冷房設備の一次エネルギー消費量の冷房期間(1年間のうちで暖房期間以外の期間をいう。以下同じ。)における合計とし、次の式により算出するものとする。
ただし、住宅の新築時に冷房設備が設置されていない場合において、当該住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が、「所有者の判断基準」又は「設計・施工指針」に適合するときは、別表第1に掲げる地域区分に応じて別表第2に掲げる冷房設備の一次エネルギー消費量を基準とする。
なお、一次エネルギー消費量は、当該住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置及び通風のための措置を勘案して計算すること。
Ec | : | 冷房設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
Cc i,t | : | 時刻t における冷房設備i の一次エネルギー消費係数 |
Qc i,t | : | 時刻t における冷房設備i による1時間あたりの処理負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
m | : | 冷房設備の数 |
n | : | 1年に冷房する時間(単位 時間) |
イ、 | Cc i,t:時刻t における冷房設備i の一次エネルギー消費係数 |
冷房設備の一次エネルギー消費係数は、設備の種類、性能、仕様並びに外気の温湿度及び冷房設備による処理負荷等を勘案した数値とする。
ロ、 | Qc i,t:時刻t における冷房設備i による処理負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
冷房設備による処理負荷は、次に掲げる処理顕熱負荷量及び処理潜熱負荷量の合計とする。この場合において、最大処理負荷は、設備の種類、性能、仕様及び外気の温湿度等を勘案した数値とし、最大処理負荷を超えた冷房負荷は、次の時刻の冷房負荷に加える(次の時刻に冷房設備が稼働する場合に限る。)ものとする。
(イ) 、 | 冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大処理顕熱負荷を超えない場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大処理顕熱負荷以上となる場合は当該冷房設備による最大処理顕熱負荷とする。 |
(ロ) 、 | 冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大処理潜熱負荷を超えない場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大処理潜熱負荷以上となる場合は当該冷房設備による最大処理潜熱負荷とする。 |
ハ、 | 冷房負荷(単位 1時間につきキロジュール) |
(イ) 、 | 冷房負荷の計算においては、次に掲げるスケジュール等を勘案すること。 |
@ 冷房設備の運転時間と温度設定
A 居住者の在室時間と在室人数
B 局所換気および全般換気の運転時間と換気量
C 家電製品の運転時間と発熱量
(ロ) 、 | 外気温については、別表第1に定める地域区分ごとの気象条件を代表する5年間以上の気象データの平均を使用すること。 |
(ハ) 、 | 冷房負荷の計算においては、次の@及びAに掲げる熱をそれぞれ勘案すること。 |
@ 顕熱
(@) | 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 |
(A) | 換気(通風のための措置を含む。Aにおいて同じ。)又は漏気によって輸送される熱 |
(B) | 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 |
(C) | 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 |
(D) | 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 |
A 潜熱
(@) | 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱 |
(A) | 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱 |
(B) | 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する熱 |
(3)、 | Ev:全般換気用の機械換気設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
機械換気設備の一次エネルギー消費量は、設備ごとの消費電力に当該設備の年間稼働時間を乗じ、次の式により算出する。この場合において、季節等によって運転モード等の消費電力が異なる設備は、それぞれの期間ごとに計算を行い、積算するものとする。
Ev | : | 機械換気設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
Pv i,t | : | 時刻t における機械換気設備i の消費電力(単位 ワット) |
m | : | 機械換気設備の数 |
n | : | 機械換気設備i の年間の稼働時間(通年稼働のものは8760)(単位 時間) |
ECEL | : | 電気の一次エネルギー換算係数(単位 1キロワット時につきキロジュール) |
(4)、 | El:照明設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
照明設備の一次エネルギー消費量は、居室以外の室を含む住戸全体の各室における年間を通じた照明設備の一次エネルギー消費量の合計とし、照明設備の種類、性能、仕様及び使用状況等に応じ、次の式により算出するものとする。
ただし、住宅の新築時に照明設備が設置されていない場合にあっては、当該住宅の照明設備の一次エネルギー消費量は、11.6(単位 1年につきギガジュール)とする。
El | : | 照明設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
Pl i,j | : | 室j における照明設備iの消費電力(単位 ワット) |
l i,j | : | 室j における照明設備iの台数 |
m | : | 室j における照明設備iの種別の数 |
t j | : | 室j の年間点灯時間(単位 時間) |
Cl j | : | 室j に関する照明制御等による補正係数 |
n | : | 室の数 |
ECEL | : | 電気の一次エネルギー換算係数(単位 1キロワット時につきキロジュール) |
(5)、 | Ew:給湯設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
給湯設備の一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。
ただし、住宅の新築時に給湯設備が設置されていない場合にあっては、当該住宅の給湯設備の一次エネルギー消費量は、別表第1に掲げる地域区分に応じて別表第2に掲げる給湯設備の一次エネルギー消費量とする。
Ew | : | 給湯設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
Cw | : | 給湯設備の一次エネルギー消費係数 |
Lw | : | 年間給湯負荷(単位 1年につきギガジュール) |
イ、 | Cw:給湯設備の一次エネルギー消費係数 |
給湯設備の一次エネルギー消費係数は、地域並びに設備の種類、性能、仕様及び使用状況を勘案した数値とする。
ロ、 | Lw:年間給湯負荷(単位 1年につきギガジュール) |
年間給湯負荷は、太陽熱温水器若しくは節湯型機器の使用又は給湯配管の仕様を勘案した数値とする。
(6)、 | Es:エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量(単位 1年につきギガジュール) |
太陽光発電設備その他のエネルギーの効率的利用を図ることができる設備(コージェネレーション(熱及び電気を併せて供給する設備をいう。以下同じ。)を除く。以下「エネルギー利用効率化設備」という。)を設置する場合においては、当該エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量は、気象条件、設備の性能、設置状況、電力会社へ販売される電力量及び家庭用電気機械器具等で使用される電力量を勘案した数値とする。
2−2
コージェネレーションを採用する場合の住宅における一次エネルギー消費量は、2−1の規定にかかわらず、次の式により算出するものとする。
この式において、Et、Ee、Lw、Lhw、Es、C1、C2、C3は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Et | : | 一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) |
Ee | : | 暖房、冷房、機械換気及び照明の用途に消費される年間消費電力量(単位 1年につきメガワット時) |
Lw | : | コージェネレーションが分担する年間給湯負荷(単位 1年につきギガジュール) |
Lhw | : | コージェネレーションが分担する年間温水暖房負荷(単位 1年につきギガジュール) |
Es | : | エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量(単位 1年につきギガジュール) |
C1 | : | コージェネレーションの機種等に応じて定められる定数(単位 1メガワット時につきギガジュール) |
C2 | : | コージェネレーションの機種等に応じて定められる定数 |
C3 | : | コージェネレーションの機種等に応じて定められる定数(単位 1年につきギガジュール) |
(1)、 | Lw :コージェネレーションが分担する年間給湯負荷(単位 1年につきギガジュール) |
年間給湯負荷は、太陽熱温水器若しくは節湯型機器の使用又は給湯配管の仕様を勘案した数値とする。
(2)、 | Lhw:コージェネレーションが分担する年間温水暖房負荷(単位 1年につきギガジュール) |
コージェネレーションが分担する年間温水暖房負荷は、放射パネル及び床パネル等の放熱器と配管からなる放熱系統ごとの単位時間当たりの処理負荷に、非暖房空間等への熱損失を加え、温水暖房負荷の暖房期間における合計とする。
(3)、 | C1、C2及びC3:コージェネレーションの機種等に応じて定められる定数 |
各々の定数は、コージェネレーションの機種、性能、容量及び使用状況を勘案した数値とする。
3、 | 住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置 |
住宅事業建築主は、その新築する一戸建ての住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が「所有者の判断基準」又は「設計・施工指針」に適合するよう努めなければならないものとする。
この「住宅事業建築主の判断基準」は、平成20年5月改正(平成21年4月1日より施行)の省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)において、住宅事業建築主が新築し販売する一戸建ての住宅について、省エネルギー性能の向上を促す措置が導入され、その基準として定められました。 また、このときに年間150戸以上を供給する住宅事業建築主に対して、特定住宅の性能向上に係るための、行政からの勧告・公表・命令・罰則が新たに導入されています。 |
平成25年省エネ法の大改正により、一次エネルギー消費量基準が新たに導入されました。その後「建築主等の判断基準(略称)」の改正及び「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成28年改訂版)」の公布等にて改正されました。 詳しくは建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策)を参照下さい。
告示(第265号)別表第1、別表第9 告示(第265号)別表第3 告示(第265号)別表第4、別表第5 告示(第265号)別表第10
建築物省エネ法告示(第265号) 建築物省エネ法告示(第266号)
建築主の判断基準(平成25年改訂版) 設計、施工指針(平成25年改訂版)
事業建築主の判断基準
(トップランナー基準)
断熱地域区分別表1(平成21年版) 断熱地域区分別表2(平成21年版)
建築主の判断基準(平成21年改訂版) 設計、施工指針(平成21年改訂版)
断熱地域区分別表1(平成18年版) 断熱地域区分別表2(平成18年版)
建築主の判断基準(平成18年版) 設計・施工指針(平成18年版)