建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第1(一次エネルギー消費量算出における暖房設備のエネルギー量を熱量に換算する係数表)です。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第1(一次エネルギー消費量算出における暖房設備のエネルギー量を熱量に換算する係数表)です。
重油 | 1リットルにつき41.000キロジュール |
灯油 | 1リットルにつき37.000キロジュール |
液化石油ガス | 1キログラムにつき50.000キロジュール |
他人から供給された熱 (蒸気、温水、冷水) | 1キロジュールにつき1.36キロジュール(他人から供給された熱を発生するために使用された燃料の発熱量を算出する上で適切と認められるものを求めることができる場合においては、当該係数を用いることができる) |
電気 | 1キロワット時につき9.760キロジュール(夜間買電(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介して22時から翌日8時までの間に電気の供給を受けることをいう。)を行う場合においては、昼間買電(同号に規定する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介して8時から22時までの間に電気の供給を受けることをいう。)の間の消費電力量については1キロワット時につき9.280キロジュールとすることができる。) |
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第9(一次エネルギー消費量の算出における暖房設備により処理されない暖房負荷を一次エネルギー消費量に換算する係数表)です。
地域区分 | 暖房方式 | ||||
単位住戸全体を連続的に暖房する方式 | 居室のみを暖房する方式 | ||||
主たる居室 | 主たる居室以外の居室 | ||||
連続運転 | 間歇運転 | 連続運転 | 間歇運転 | ||
1 | 1.61 | 1.59 | 1.21 | 1.59 | 1.22 |
2 | 1.46 | 1.66 | 1.22 | 1.66 | 1.24 |
3 | 1.32 | 1.63 | 1.22 | 1.63 | 1.23 |
4 | 1.30 | 1.60 | 1.21 | 1.60 | 1.23 |
5 | 1.20 | 1.53 | 1.05 | 1.53 | 1.04 |
6 | 1.09 | 1.57 | 0.96 | 1.57 | 1.00 |
7 | 1.12 | 1.63 | 1.01 | 1.63 | 1.34 |
8 | − | − | − | − | − |
【世界で一番やさしい建築物省エネ法 令和大改正版 (建築知識 32)】の本
告示地域区分(平成28年版)別表10
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成28年版)
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年版) | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針(平成25年版)
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成21年版) | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針(平成21年版)
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