住宅ローンの基礎知識  フラット35の流れ

 ● フラット35の流れ

フラット35の一般的な手続きの流れは、下記内容となります。

新築 請負契約の場合 (新築・建替え・建築条件付き物件)

新築 売買契約の場合 (分譲・建売物件購入)

中古 売買契約の場合 (中古物件購入)


  住宅を建設する場合の手続きの流れ   (請負契約の場合)

借入れ申込み フラット35の取扱金融機関へ借入れの申込みを行なう。 申込みに必要な書類については、金融機関へ問い合わせ。

↓ フラット35の流れ

審査結果のお知らせ
※申込みから1〜2週間程度
金融機関から申込み者へ審査結果の連絡が来ます。  

↓ フラット35の流れ

設計検査の申請・合格 検査機関に設計検査の申請を行い、検査後、合格の通知を受け取ります。 住宅メーカー、工務店若しくは設計事務所等が代理対応。

↓ フラット35の流れ

着工

↓ フラット35の流れ

中間現場検査の申請・合格 工事の途中で検査機関に中間現場検査の申請を行い、検査後、合格の通知を受け取ります。 住宅メーカー、工務店若しくは設計事務所等が代理対応。

↓ フラット35の流れ

竣工

↓ フラット35の流れ

竣工現場検査の申請・合格(適合証明申請・適合証明書の交付) 竣工後、検査機関に竣工現場検査の申請を行い、合格すると適合証明書が交付されます。 住宅メーカー、工務店若しくは設計事務所等が代理対応。

↓ フラット35の流れ


融資の契約・資金の受け取り・登記・抵当権設定
検査機関から交付された「適合証明書」を金融機関に提出。借入者と金融機関との間で融資の契約(金銭消費貸借契約)を締結し、資金の受け取りとなります。同時に抵当権設定手続きを行なう。 融資実行

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建物引渡・入居

<<上記手続きの他、次ぎのような手続きができる場合があります。>>

フラット35を利用するためには、検査機関による物件検査を受けて、適合証明書が交付される必要があります。この物件検査は場合によって省略できたり、数回にわたる手続きをまとめてできるなど、次のような場合は手続きが簡略化されます。

  1. 住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、下記の性能等の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができるようになりました。(竣工後であっても申請可能)ただし、性能評価を申請した検査機関と同一の検査機関に竣工現場検査・適合証明の申請(設計検査のみの省略の場合は中間現場検査の申請)を行う場合に限ります。
    【建設性能評価書(※1)の等級】
    ◆原則として劣化対策等級2以上(共同住宅以外の場合のみ)(※2)
    省エネルギー対策等級2以上
    ◆原則として維持管理対策(専用配管)等級3以上(共同住宅は(共用配管)等級2)(※3)

    ※1:設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価
    ※2:検査の過程で主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造の住宅(省令準耐火構造を含む。)への適合が確認できれば、当該等級の取得は不要となる場合があります。
    ※3:検査の過程で配管設備の点検に係る基準への適合が確認できれば、当該等級の取得は不要となる場合があります。
  2. 住宅性能表示制度の設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査を省略できます。
  3. 竣工済みの新築住宅に置ける物件検査の特例措置があります。
    【一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合】
    一戸建て住宅等の場合は、設計検査合格後に現場検査(中間、竣工)を受ける必要がありますが、これらの手続きを行っていない物件についても、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる住宅であれば、竣工後であっても設計検査と現場検査を合わせて申請することにより、物件検査を行うことができます。
    【共同住宅の場合】
    共同住宅の場合は、建設前に設計検査を受ける必要がありますが、設計検査の手続きを行っていない場合でも、竣工後に竣工現場検査と合わせて設計検査を申請することにより、物件検査を行うことができます。



  新築住宅を購入する場合の手続きの流れ   (売買契約の場合)

設計検査の申請・合格 事業主等が検査機関に設計検査の申請を行ない、合格の通知をもらいます。  

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着工

↓ フラット35の流れ

借入れの申込み 購入者からフラット35の取扱金融機関へ借入れの申込みを行なう。 申込みに必要な書類については、金融機関へお問い合わせください。

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審査結果のお知らせ
※申込みから1〜2週間程度
金融機関から申込み者へ審査結果の連絡が来ます。  

↓ フラット35の流れ

中間現場検査の申請・合格 工事の途中で事業主等が検査機関に中間現場検査の申請を行い、検査後、合格の通知を受け取ります。 事業主等が対応。
※共同住宅の場合、この手続きは不要です。

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竣工

↓ フラット35の流れ

竣工現場検査の申請・合格(適合証明申請・適合証明書の交付) 竣工後、事業主等が検査機関に竣工現場検査の申請を行い、合格すると適合証明書が交付されます。 事業主等が対応。

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融資の契約・資金の受け取り・登記・抵当権設定 購入者は事業主等から「適合証明書」を受け取り、金融機関に提出。購入者と金融機関との間で融資の契約(金銭消費貸借契約)を行い、資金の受け取りとなります。同時に抵当権設定手続きを行なう。 融資実行

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入居

<<上記手続きの他、次ぎのような手続きができる場合があります。>>

フラット35を利用するためには、検査機関による物件検査を受けて、適合証明書が交付される必要があります。この物件検査は場合によって省略できたり、数回にわたる手続きをまとめてできるなど、次のような場合は手続きが簡略化されます。

  1. 住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、下記の性能等の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができるようになりました。(竣工後であっても申請可能)ただし、性能評価を申請した検査機関と同一の検査機関に竣工現場検査・適合証明の申請(設計検査のみの省略の場合は中間現場検査の申請)を行う場合に限ります。
    【建設性能評価書(※1)の等級】
    ◆原則として劣化対策等級2以上(共同住宅以外の場合のみ)(※2)
    省エネルギー対策等級2以上
    ◆原則として維持管理対策(専用配管)等級3以上(共同住宅は(共用配管)等級2)(※3)

    ※1:設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価
    ※2:検査の過程で主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造の住宅(省令準耐火構造を含む。)への適合が確認できれば、当該等級の取得は不要となる場合があります。
    ※3:検査の過程で配管設備の点検に係る基準への適合が確認できれば、当該等級の取得は不要となる場合があります。
  2. 住宅性能表示制度の設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査を省略できます。
  3. 竣工済みの新築住宅に置ける物件検査の特例措置があります。
    【一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合】
    一戸建て住宅等の場合は、設計検査合格後に現場検査(中間、竣工)を受ける必要がありますが、これらの手続きを行っていない物件についても、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる住宅であれば、竣工後であっても設計検査と現場検査を合わせて申請することにより、物件検査を行うことができます。
    【共同住宅の場合】
    共同住宅の場合は、建設前に設計検査を受ける必要がありますが、設計検査の手続きを行っていない場合でも、竣工後に竣工現場検査と合わせて設計検査を申請することにより、物件検査を行うことができます。



  中古住宅を購入する場合の手続きの流れ   (売買契約の場合)

物件調査の申請(適合証明申請・適合証明書の交付) 検査機関または適合証明技術者に物件調査・適合証明の申請を行います。合格すると適合証明書が交付されます。 販売主等が対応。

↓ フラット35の流れ

借入れの申込み 購入者がフラット35の取扱金融機関へ借入れの申込みを行なう。 申込みに必要な書類については、金融機関へお問い合わせください。

↓ フラット35の流れ

審査結果のお知らせ
※申込みから1〜2週間程度
金融機関から申込み者へ審査結果の連絡が来ます。  

↓ フラット35の流れ

適合証明書の提出 購入者は検査機関または適合証明技術者から交付された「適合証明書」を金融機関に提出。  

↓ フラット35の流れ

融資の契約・資金の受け取り・登記・抵当権設定 購入者は金融機関との間で融資の契約(金銭消費貸借契約)を行い、資金の受け取りとなります。同時に抵当権設定手続きを行なう。 融資実行

↓ フラット35の流れ

入居

<<上記手続きの他、次ぎのような手続きができる場合があります。>>

  1. 新築分譲時に機構の定める耐久性基準等を満たしていることが、あらかじめ確認された築20年以内の中古マンションについては、物件検査を省略できる場合があります。


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