建築基準法・施行令・告示(木造住宅関係)

●木造住宅のシックハウス基準


1 建築基準法


石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(法第28条の2)

建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一.建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
二.石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
三.居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。


地階における住宅等の居室(法第29条)

住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。




2 建築基準法施行令


著しく衛生上有害な物質(施行令第20条の4)

法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。


居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質(施行令第20条の5)

法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。


居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準(施行令第20条の6)

建築材料についてのクロルピリホスに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一.建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
二.クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。


居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準(施行令第20条の7)

建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一.居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条及び第108条の3第一項第一号において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1uにつき毎時0.12rを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
二.居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積1uにつき毎時0.02rを超え0.12r以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積1uにつき毎時0.005rを超え0.02r以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
 住宅等の居室住宅等の居室以外の居室
換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室その他の居室換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室その他の居室
(一)1.22.80.881.43.0
(二)0.200.500.150.250.50
備考
1.この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
2.この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
n=V/Ah
この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
n 1時間当たりの換気回数
V 機械換気設備の有効換気量(次条第1項第1号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 1時間につき立方メートル)
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
2第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1uにつき毎時0.12rを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1uにつき毎時0.02rを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
4第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1uにつき毎時0.005rを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
5次条第1項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。


居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準(施行令第20条の8)

換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一.居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1)有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
n 前条第1項第4号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
(2)一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第129条の2の5第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1)次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q((C−Cp)/C)+V
この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 1時間につき立方メートル)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 1時間につき立方メートル)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム)
V 有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
(2)一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の5第3項の規定によるほか、・・・・・・省略。
二.法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを・・・・・・・省略。
2.前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。


居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例(施行令第20条の9)

前二条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気立方メートルにつきおおむね0.1r以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。


居室の天井の高さ(施行令第21条)

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
2前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。


居室の床の高さ及び防湿方法(施行令第22条)

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45p以上とすること。
外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cu以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。


地階における住宅等の居室の技術的基準(施行令第22条の2)

法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1)に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1)外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2)外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙げき(当該空隙げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。


換気設備(施行令第129条の2の5)

建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
1.換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
2.給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
3.排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
4.排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
5.排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
6.給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
1.換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
2.給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
3.給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
4.直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
5.風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
3,建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、・・・・・・省略



3 告示関係


ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件
(平成15年3月27日 国土交通省告示第274号)
改正  平成18年9月29日  国土交通省告示第1169号

建築基準法施行令(昭和25年政令第383号)第20条の6第1項第一号イ(3)、ロ(3)及びハの規定に基づき、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を次のように定める。
 ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件
第一 機械換気設備
建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の8第1項第一号イ(3)及びロ(3)に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる機械換気設備の構造方法は、次の各号に適合するものとする。
一,給気機又は排気機の構造は、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた給気能力又は排気能力を有するものとすること。ただし、居室の規模若しくは構造又は換気経路その他機械換気設備の構造によりホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。
二,機械換気設備を継続して作動させる場合において、その給気口及び排気口並びに給気機及び排気機の位置及び構造は、気流、温度、騒音等により居室の使用に支障が生じないものとすること。
三,居室の空気圧が、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(次のイ又はロに該当するものを除く。)の空気圧以上とすること。
イ,平成11年建設省告示第998号3(3)イ(イ)に掲げる材料その他これらと同等以上に気密性を有する材料を用いて連続した気密層又は通気止めを設けることにより当該居室と区画されたもの
ロ,下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第20条の7第1項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料のみを用いるもの
第二 中央管理方式の空気調和設備・・・・省略


ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件
(平成15年3月27日 国土交通省告示第273号)
改正  平成18年9月29日  国土交通省告示第1169号

建築基準法施行令(昭和25年政令第383号)第20条の5第1項第4号の表及び第20条の6第2項の規定に基づき、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を次のように定める。
 ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件
第一換気回数が0.7以上の機械換気設備を設けるものに相当する換気が確保される居室
建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の7第1項第二号の表に規定する換気回数が0.7以上の機械換気設備を設けるものに相当する換気が確保される居室の構造方法は、天井の高さを2.7メートル以上とし、かつ、次の各号に適合する機械換気設備を設けるものとする。
一,有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。以下同じ。)又は有効換気換算量(立方メートル毎時で表した量とする。以下同じ。)が次の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
居室の天井の高さの区分に応じて次の表に掲げる数値
3.3m未満0.6
3.3m以上4.1m未満0.5
4.1m以上5.4m未満0.4
5.4m以上8.1m未満0.3
8.1m以上16.1m未満0.2
16.1m以上0.1
A居室の床面積(単位 u)
居室の天井の高さ(単位 m)
二,令第129条の2の6第2項のほか、令第20条の8第1項第一号イ(2)及び(3)又はロ(2)及び(3)並びに同項第二号に適合するものとすること。
第二換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設けるものに相当する換気が確保される住宅等の居室以外の居室
令第20条の7第1項第二号の表に規定する換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設けるものに相当する換気が確保される住宅等の居室以外の居室(第一に適合するものを除く。)の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。
一,天井の高さを2.9m以上とし、かつ、次のイ及びロに適合する機械換気設備(第一の各号に適合するものを除く。)を設けるものとすること。
イ,有効換気量又は有効換気換算量が次の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
居室の天井の高さの区分に応じて次の表に掲げる数値
3.9m未満0.4
3.9m以上5.8m未満0.3
5.8m以上11.5m未満0.2
11.5m以上0.1
A居室の床面積(単位 u)
居室の天井の高さ(単位 m)
ロ,令第129条の2の6第2項のほか、令第20条の8第1項第二号イ(2)及び(3)又はロ(2)及び(3)並びに同項第二号に適合するものとすること。
二,外気に常時開放された開口部等の換気上有効な面積の合計が、床面積に対して、1万分の15以上とすること。
三,ホテル又は旅館の宿泊室その他これらに類する居室以外の居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)で、使用時に外気に開放される開口部等の換気上有効な面積の合計が、床面積に対して、1万分の15以上とすること。
四,真壁造の建築物(外壁に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないものに限る。)の居室で、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの又は外壁の開口部に設ける建具(通気が確保できる空隙 のあるものに限る。)に木製枠を用いるものとすること。
第三ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる住宅等の居室
令第20条の8第2項に規定する同条第1項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室と同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる住宅等の居室の構造方法は、次の各号のいず れかに適合するものとする。
一,第一に適合するものとすること。
二,第二の各号のいずれかに適合するものとすること。ただし、第二第三号中「ホテル又は旅館の宿泊室その他これらに類する居室以外の居室」とあるのは「家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場」と読み替えて適用するものとする。
第四ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる住宅等の居室以外の居室
令第20条の8第2項に規定する同条第1項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室以外の居室と同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる住宅等の居室以外の居室の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。
一,第一に適合するものとすること。
二,第二の各号のいずれかに適合するものとすること。
三,天井の高さを3.5m以上とし、かつ、次のイ及びロに適合する機械換気設備を設けるものとすること。
イ,有効換気量又は有効換気換算量が次の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
居室の天井の高さの区分に応じて次の表に掲げる数値
6.9m未満0.2
6.9m以上13.8m未満0.1
13.8m以上0.05
A居室の床面積(単位 u)
居室の天井の高さ(単位 m)
ロ,令第129条の2の6第2項のほか、令第20条の8第1項第一号イ(2)及び(3)又はロ(2)及び(3)並びに同項第2号に適合するものとすること。


第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
(平成14年12月26日 国土交通省告示第1113号)
改正  平成27年6月4日 国土交通省告示第700号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の7第1項第一号の規定に基づき、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を次のように定める。
 建築基準法施行令第20条の7第1項第一号に規定する夏季においてその表面積1uにつき毎時0.12rを超える量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料は、次に定めるもののうち、建築物に用いられた状態で5年以上経過しているものを除くものとする。
一,次に掲げる建築材料
イ,合板(合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する普通合板、コンクリート型枠用合板、構造用合板、化粧ばり構造用合板、天然木化粧合板又は特殊加工化粧合板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するもの並びに登録認定機関又は登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないこと、ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料等を使用していないこと並びにホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する材料を使用していないことを認めたものを除く。)
ロ,木質系フローリング(一枚のひき板(これを縦継ぎしたものを含む。)を基材とした構成層が一のもの並びにフローリングの日本農林規格(昭和49年農林省告示第1073号)に規定するフローリングの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するもの並びに接着剤及び塗料等を使用していないもの並びに登録認定機関又は登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないこと、ホルムアルデヒドを放散する塗料等を使用していないこと並びにホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料等を使用していないことを認めたものを除く。)
ハ,構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネルの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するもの並びに登録認定機関又は登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを認めたものを除く。)
ニ,集成材(集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)に規定する造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するもの並びに登録認定機関又は登録外国認定機関 がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを認めたものを除く。)
ホ,単板積層材(次の(1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(1)単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)に規定する造作用単板積層材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するもの並びに登録認定機関又は登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないこと並びにホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を使用していないことを認めたもの
(2)単板積層材の日本農林規格に規定する構造用単板積層材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するもの並びに登録認定機関又は登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを認めたもの
ヘ,ミディアムデンシティファイバーボード(日本工業規格(以下「JIS」という。) A5905(繊維板)に規定するミディアムデンシティファイバーボードの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
ト,パーティクルボード(JIS A5908(パーティクルボード)に規定するパーティクルボードの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
チ,木材のひき板、単板又は小片その他これらに類するものをユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用した接着剤により面的に接着し、板状に成型したもの(イからトまでに掲げる建築材料(括弧内に掲げるものを含む。)を除く。)並びに直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する直交集成板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆及びF☆☆☆の規格に適合するもの又は登録認定機関若しくは登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないこと若しくはホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を使用していないことを認めたものを除く。)
リ,ユリア樹脂板
ヌ,壁紙(JIS A6921(壁紙)に規定する壁紙の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
ル,次に掲げる接着剤(イからトまで、ヌ、ヲ(1)及び(2)、カ(1)(1)から(3)まで、次号イ(1)から(11)まで並びにハの括弧内に掲げる建築材料に含有されるものを除く。)
(1)壁紙施工用でん粉系接着剤(JIS A6922(壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤)に規定する壁紙施工用でん粉系接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(2)ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でん粉系接着剤
(3)ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用した接着剤((2)に掲げるものを除く。)
ヲ,次に掲げる緩衝材
(1)ロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯及びロックウール保温筒(JIS A9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯又はロックウール保温筒の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(2)グラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯及びグラスウール保温筒(JIS A9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するグラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯又はグラスウール保温筒の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及び F☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(3)フェノール樹脂を使用した保温材(JIS A9511(発泡プラスチック保温材)に規定するフェノールフォーム保温板又はフェノールフォーム保温筒の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級及びF☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
ワ,次に掲げる断熱材
(1)浮き床用ロックウール緩衝材(ヲ(1)に掲げる建築材料を除く。)
(2)浮き床用グラスウール緩衝材(ヲ(2)に掲げる建築材料を除く。)
カ,次に掲げる断熱材
(1)ロックウール断熱材(JIS A9521(建築用断熱材)に規定するロックウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級及びF☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(2)グラスウール断熱材(JIS A9521(建築用断熱材)に規定するグラスウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級及びF☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(3)インシュレーションファイバー断熱材(JIS A9521(建築用断熱材)に規定するインシュレーションファイバー断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(4)フェノールフォーム断熱材(JIS A9521(建築用断熱材)に規定するフェノールフォーム断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級及びF☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(5)吹込み用グラスウール断熱材(JIS A9523(吹込み用繊維質断熱材)に規定する吹込み用グラスウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級及びF☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(6)吹込み用グラスウール断熱材(JIS A9523(吹込み用繊維質断熱材)に規定する吹込み用グラスウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級及びF☆☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
二,次に掲げる建築材料(施工時に塗布される場合に限る。)
イ,次に掲げる塗料(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)アルミニウムペイント(JIS K5492(アルミニウムペイント)に規定するアルミニウムペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(2)油性調合ペイント(JIS K5511(油性調合ペイント)に規定する油性調合ペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(3)合成樹脂調合ペイント(JIS K5516(合成樹脂調合ペイント)に規定する合成樹脂調合ペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(4)フタル酸樹脂ワニス(JIS K5562(フタル酸樹脂ワニス)に規定するフタル酸樹脂ワニスの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(5)フタル酸樹脂エナメル(JIS K5572(フタル酸樹脂エナメル)に規定するフタル酸樹脂エナメルの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。
(6)油性系下地塗料(JIS K5591(油性系下地塗料)に規定する油性系下地塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(7)一般用さび止めペイント(JIS K5621(一般用さび止めペイント)に規定する一般用さび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(8)多彩模様塗料(JIS K5667(多彩模様塗料)に規定する多彩模様塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(9)鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(10)家庭用屋内木床塗料(JIS K5961(家庭用屋内木床塗料)に規定する家庭用屋内木床塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(11)家庭用木部金属部塗料(JIS K5962(家庭用木部金属部塗料)に規定する家庭用木部金属部塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
(12)建物用床塗料(JIS K5970(建物用床塗料)に規定する建物用床塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。)
ロ,次に掲げる仕上塗料(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材
(2)内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材
(3)軽量骨材仕上塗材
(4)合成樹脂エマルション系複層仕上塗材
(5)防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材
ハ,次に掲げる接着剤(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤(JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)、JIS A5537(木れんが用接着剤)、JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)、JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定する酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(2)ゴム系溶剤形接着剤(JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)、JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)、JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)、JIS A5549(造作用接着剤)又はJIS A5550(床根太用接着剤)に規定するゴム系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(3)ビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤(JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定するビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)
(4)再生ゴム系溶剤形接着剤(JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定する再生ゴム系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆☆等級、F☆☆☆等級及びF☆☆等級の規格に適合するものを除く。)


第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
(平成14年12月26日 国土交通省告示第1114号)
改正  平成27年6月4日  国土交通省告示第700号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の7第1項第二号の規定に基づき、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を次のように定める。
 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
建築基準法施行令第20条の7第1項第二号に規定する夏季においてその表面積1uにつき毎時0.02rを超え0.12mg以下の量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料は、次に定めるもののうち、建築物に用いられた状態で5年以上経過しているものを除くものとする。
一,次に掲げる建築材料
イ,合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する普通合板、コンクリート型枠用合板、構造用合板、化粧ばり構造用合板、天然木化粧合板又は特殊加工化粧合板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆の規格に適合する合板
ロ,フローリングの日本農林規格(昭和49年農林省告示第1073号)に規定するフローリングの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆の規格に適合するフローリング
ハ,構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネルの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆の規格に適合する構造用パネル
ニ,集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)に規定する造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆の規格に適合する集成材
ホ,単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)に規定する造作用単板積層材又は構造用単板積層材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆の規格に適合する単板積層材
ヘ,日本工業規格(以下「JIS」という。) A5905(繊維板)に規定するミディアムデンシティファイバーボードの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆等級の規格に適合するミディアムデンシティファイバーボード
チ,次に掲げる保温材
(1)JIS A9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯又はロックウール保温筒の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆等級の規格に適合するロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯及びロックウール保温筒
(2)JIS A9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するグラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯又はグラスウール保温筒の規格に適合するもののうち、ホルムアルデヒド放散が F☆☆等級の規格に適合するグラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯及びグラスウール保温筒
二, 次に掲げる建築材料(施工時に塗布される場合に限る。)
イ,次に掲げる塗料
(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)JIS K5492(アルミニウムペイント)に規定するアルミニウムペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合するアルミニウムペイント
(2)JIS K5511(油性調合ペイント)に規定する油性調合ペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する油性調合ペイント
(3)JIS K5516(合成樹脂調合ペイント)に規定する合成樹脂調合ペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する合成樹脂調合ペイント
(4)JIS K5562(フタル酸樹脂ワニス)に規定するフタル酸樹脂ワニスの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合するフタル酸樹脂ワニス
(5)JIS K5572(フタル酸樹脂エナメル)に規定するフタル酸樹脂エナメルの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合するフタル酸樹脂エナメル
(6)JIS K5591(油性系下地塗料)に規定する油性系下地塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する油性系下地塗料
(7)JIS K5621(一般用さび止めペイント)に規定する一般用さび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する一般用さび止めペイント
(8)JIS K5667(多彩模様塗料)に規定する多彩模様塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する多彩模様塗料
(9)JIS K5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する鉛・クロムフリーさび止めペイント
(10)JIS K5961(家庭用屋内木床塗料)に規定する家庭用屋内木床塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する家庭用屋内木床塗料
(11)JIS K5962(家庭用木部金属部塗料)に規定する家庭用木部金属部塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する家庭用木部金属部塗料
(12)JIS K5970(建物用床塗料)に規定する建物用床塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する建物用床塗料
ロ,次に掲げる接着剤(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)、JIS A5537(木れんが用接着剤)、JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)、JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定する酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆等級の規格に適合する酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤
(2)JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)、JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)、JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)、JIS A5549(造作用接着剤)又はJIS A5550(床根太用接着剤)に規定するゴム系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆等級の規格に適合するゴム系溶剤形接着剤
(3)JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定するビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆等級の規格に適合するビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤
(4)JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定する再生ゴム系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆等級の規格に適合する再生ゴム系溶剤形接着剤


第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
(平成14年12月26日 国土交通省告示第1115号)
改正  平成27年6月4日 国土交通省告示第700号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の7第1項第二号の規定に基づき、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を次のように定める。
 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
建築基準法施行令第20条の7第1項第二号に規定する夏季においてその表面積1uにつき毎時0.05rを超え0.02r以下の量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料は、次に定めるもののうち、建築物に用いられた状態で5年以上経過しているものを除くものとする。
一,次に掲げる建築材料
イ,合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する普通合板、コンクリート型枠用合板、構造用合板、化粧ばり構造用合板、天然木化粧合板又は特殊加工化粧合板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合する合板
ロ,フローリングの日本農林規格(昭和49年農林省告示第1073号)に規定するフローリングの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合するフローリング
ハ,構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネルの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合する構造用パネル
ニ,集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)に規定する造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合する集成材
ホ,単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)に規定する造作用単板積層材又は構造用単板積層材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合する単板積層材
ヘ,日本工業規格(以下「JIS」という。) A5905(繊維板)に規定するミディアムデンシティファイバーボードの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆等級の規格に適合するミディアムデンシティファイバーボード
ト,JIS A5908(パーティクルボード)に規定するパーティクルボードの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆等級の規格に適合するパーティクルボード
チ,直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する直交集成板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合するもの
リ,次に掲げる保温材
(1)JIS A9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯又はロックウール保温筒の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯及びロックウール保温筒
(2)JIS A9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するグラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯又はグラスウール保温筒の規格に適合するもののうち、ホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するグラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯及びグラスウール保温筒
(3)JIS A9511(発泡プラスチック保温材)に規定するフェノールフォーム保温板又はフェノールフォーム保温筒の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するフェノールフォーム保温板及びフェノールフォーム保温筒
ヌ,次に掲げる断熱材
(1)JIS A9521(建築用断熱材)に規定するロックウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するロックウール断熱材
(2)JIS A9521(建築用断熱材)に規定するグラスウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するグラスウール断熱材
(3)JIS A9521(建築用断熱材)に規定するフェノールフォーム断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するフェノールフォーム断熱材
(4)JIS A9523(吹込み用繊維質断熱材)に規定する吹込み用グラスウール断熱材の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合する吹込み用グラスウール断熱材
二, 次に掲げる建築材料(施工時に塗布される場合に限る。)
イ,次に掲げる塗料(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)JIS K5492(アルミニウムペイント)に規定するアルミニウムペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合するアルミニウムペイント
(2)JIS K5511(油性調合ペイント)に規定する油性調合ペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する油性調合ペイント
(3)JIS K5516(合成樹脂調合ペイント)に規定する合成樹脂調合ペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する合成樹脂調合ペイント
(4)JIS K5562(フタル酸樹脂ワニス)に規定するフタル酸樹脂ワニスの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合するフタル酸樹脂ワニス
(5)JIS K5572(フタル酸樹脂エナメル)に規定するフタル酸樹脂エナメルの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合するフタル酸樹脂エナメル
(6)JIS K5591(油性系下地塗料)に規定する油性系下地塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する油性系下地塗料
(7)JIS K5621(一般用さび止めペイント)に規定する一般用さび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する一般用さび止めペイント
(8)JIS K5667(多彩模様塗料)に規定する多彩模様塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する多彩模様塗料
(9)JIS K5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する鉛・クロムフリーさび止めペイント
(10)JIS K5961(家庭用屋内木床塗料)に規定する家庭用屋内木床塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する家庭用屋内木床塗料
(11)JIS K5962(家庭用木部金属部塗料)に規定する家庭用木部金属部塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する家庭用木部金属部塗料
(12)JIS K5970(建物用床塗料)に規定する建物用床塗料の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する建物用床塗料
ロ,次に掲げる接着剤
(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
(1)JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)、JIS A5537(木れんが用接着剤)、JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)、JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定する酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合する酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤
(2)JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)、JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)、JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)、JIS A5549(造作用接着剤)又はJIS A5550(床根太用接着剤)に規定するゴム系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するゴム系溶剤形接着剤
(3)JIS A5536(床仕上げ材用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定するビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合するビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤
(4)JIS A5547(発泡プラスチック保温板用接着剤)又はJIS A5549(造作用接着剤)に規定する再生ゴム系溶剤形接着剤の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散がF☆☆☆等級の規格に適合する再生ゴム系溶剤形接着剤


地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を定める件
(平成12年5月31日 建設省告示第1430号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第22条の2第一号イ及び第二号イ(1)の規定に基づき、地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を次のように定める。
 地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を定める件
第一住宅等の居室の開口部は、次に定めるところにより設けられていることとする。
一,次のイ又はロのいずれかに掲げる場所に面すること。
イ,居室が面する土地の部分を掘り下げて設けるからぼり(底面が当該開口部より低い位置にあり、かつ、雨水を排水するための設備が設けられているものに限る。)の次に掲げる基準に適合する部分
(1)上部が外気に開放されていること。
(2)当該居室の外壁からその壁の面するからぼりの周壁までの水平距離が1m以上であり、かつ、開口部の下端からからぼりの上端までの垂直距離(以下「開口部からの高さ」という。)の4/10以上であること。
(3)(2)の基準に適合する部分の当該居室の壁に沿った水平方向の長さが2m以上であり、かつ、開口部からの高さ以上であること。
ロ,当該開口部の前面に、当該住宅等の敷地内で当該開口部の下端よりも高い位置に地面がない場所
二,その換気に有効な部分の面積が、当該居室の床面積に対して、1/20以上であること。
第二住宅等の居室の外壁等には、次に掲げる方法により防水層を設けることとする。
一,埋戻しその他工事中に防水層が損傷を受けるおそれがある場合において、き裂、破断その他の損傷を防止する保護層を設けること。
二,下地の種類、土圧、水圧の状況等に応じ、割れ、すき間等が生じることのないよう、継ぎ目等に十分な重ね合わせをする等の措置を講じること。



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