建物を建てる(新築・増改築)には、建築主は確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。確認を受けずに工事を着工することは出来ません。
尚 建築確認書は正・副2部作成し、役所若しくは指定確認検査機関が確認後、副本(確認済証)が返却されますが、建物が建築主に引き渡されるまでは、依頼先の建築会社が保管しています。
建物を建てる(新築・増改築)には、建築主は確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。確認を受けずに工事を着工することは出来ません。
尚 建築確認書は正・副2部作成し、役所若しくは指定確認検査機関が確認後、副本(確認済証)が返却されますが、建物が建築主に引き渡されるまでは、依頼先の建築会社が保管しています。
建築確認書の副本は、役所等の中間検査・完了検査時に必要です。
これから建てようとする建物(住宅)が、建築基準法(建築物の最低の基準)に適合しているか確認申請でチェックを受ける内容は概ね下記内容です。
集団規定 | 住宅は建てられるか? | 用途地域の種類 | 工業専用地域は不可 |
道路に接しているか? | 全面道路の幅員 | 4m以上の道路若しくはセットバック | |
接道長さ | 2m以上必要 | ||
建物の延焼や類焼の対策は設けられているか? | 耐火建築物・準耐火建築物・防火構造等の対策 | 防火、準防火地域、法22条地域 | |
建物の大きさに問題はないか? | 建築面積(建ペイ率) | 建ペイ率(%)=建築面積/敷地面積 | |
延べ床面積(容積率) | 容積率(%)=延べ床面積/敷地面積 | ||
道路斜線 | 道路の幅員×道路斜線係数 | ||
北側斜線 | 真北方向 | ||
日影規制 | |||
外壁後退 | |||
建築協定 | |||
絶対高さ | |||
単体規定 | 住環境に問題はないですか? | 居室に自然採光 | 床面積の1/7以上の有効開口 |
居室に自然換気 | 建ペイ率 | ||
居室の天井高さ | 2.1m以上 | ||
居室の仕上材 | シックハウス対策 | ||
居室の24時間換気 | シックハウス対策 | ||
建物の危険な箇所の対策は行われているか? | 落下防止策 | バルコニーの手摺 階段の手摺 2階窓の腰高さ | |
階段の安全性 | 有効幅、け上げ寸法、踏面寸法 | ||
火気使用室の安全 | 排気能力 内装制限 | ||
建物の耐久性は問題ないか? | 湿気対策 | 床高さ45cm以上又はベタ基礎 | |
床下換気 | 5m毎300cm2 | ||
建物の構造は問題ないか? (仕様規定の場合) |
必要壁量 | 耐力壁の長さ | |
耐力壁のバランス | 四分割法又は偏心率チェック | ||
柱頭・柱脚金物 | 仕様規定又はN値計算 | ||
柱の大きさ | 横架材の相互間の垂直距離 |
※上記以外に建築基準法で定められた項目はありますがチェックされません。当然確認申請でチェックされない内容は、役所や民間検査機関の中間検査や完了検査で施工チェックは行われません。
特定行政庁(市役所等−建築課)、若しくは民間確認検査機関へ提出する確認申請には、申請書と構造設計の手法により下記の図面・資料が必要です。
<<仕様規定による構造設計の対応>>
<<構造計算(許容応力度計算)による構造設計の対応>>
建物の階数が3階建てや建物の構造が鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合には、構造計算(許容応力度計算)による構造設計の扱いとなります。
確認申請書に添付する図面には、建築基準法を遵守している事の裏付けデーターを書き込むため、実施設計図面と確認申請用の図面とに分けて作成される場合があり、くい違いに注意する必要があります。。
尚 構造計算を行った場合の構造図(基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図等)は、確認申請にも、同一の構造図を添付されます。
確認申請に要する期間は、特定行政庁等 若しくは民間確認検査機関が確認申請を受理後、申請内容に問題がなければ、木造2階建ての住宅では7日以内、構造計算が必要な木造3階建て住宅や鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合は21日以内に確認済証を発行するように建築基準法で定められています。尚、確認申請提出前に事前協議が必要な場合、プラス1週間〜2週間の時間を要する場合があります。
確認申請に必要な費用は、一般的に設計費用内に含まれています。
設計費用の内、確認申請に必要な費用は、確認申請を提出する先(特定行政庁・民間確認検査機関)にもよりますが概ね下記の費用が必要です。
役所 若しくは民間確認検査機関の検査は、建築確認申請通り建物が施工されているか、建物の骨組みが上がり構造の接合金物が取り付けられた段階で中間検査、建物が完成した段階で完了検査が行われます。
しかし、役所や民間確認検査機関の検査内容はあまく、重要な構造の検査は細かくチェックされません。ましてや建物の耐久性や断熱性などは、全くと言って良い程チッェクは行われず、建物の配置や高さなどのボリュームチェックに終わっているのが現状です。
住宅メーカーなどの営業がよく言う「役所がしっかり検査しますから安心して下さい。」はあてにはなりません。
【役所 及び民間確認検査機関の検査の問題点】
役所や民間確認検査機関の検査は、建物の近隣から行政に苦情が寄せられそうな、建築基準法の集団規定に該当する、建物のボリュームや配置関係をチェックし、一番重要な構造関係は、業者まかせになっています。
これらの検査に合格すれば最終的に検査済証が発行され、仮に将来 建物を売却する場合には、検査済証が有る方が有利に働きます。
「こんな検査ですが、必ず検査済書は取るようにしましょう。」
中間検査で、役所 若しくは民間確認検査機関から是正を言われるような施工業者は最悪です。これから工事が進む中で、耐久性を確保するための雨仕舞い対応や断熱材などの施工に問題が発生する恐れがあります。十分注意する必要があります。
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