建築確認申請書 (現書式)

第1面

確認申請0

  1. 建築主の捺印(認印)が必要です。
    建築主に黙って認印を購入の上、対応している依頼先が多いようです。事前に印鑑対応の承認と誓約書等の特別に提出する書類関係は、必ず建築主に説明の上、捺印するように依頼先に要請して下さい。
  2. 別途、建築主が確認申請の提出・受領等の業務を代理者に委任した旨の委任状が必要です。委任状にも当然、建築主の押印(認印)が必要です。

第2面

確認申請1

  1. 住宅メーカーや設計施工の工務店に依頼する場合は、設計者・工事監理者・工事施工者が同一名義となります。
  2. 設計者と代理者は同一名義人が一般的ですが、確認申請を専門に対応する設計事務所に外注する場合は代願の設計事務所名が記載されます。
  3. 一級建築士は大臣登録、二級建築士は知事登録となります。
  4. 建築士事務所登録は知事登録で、( )内の文字(イ・ロ・ハ・ニ〜)が後方の程、経歴の長い設計事務所です。
  5. 業者登録で、営業所の所在地が他の都道府県にまたがる場合は大臣許可、1つの都道府県内にしか営業所がない場合は知事許可となります。(住宅メーカーや手広く営業している工務店は大臣許可、一般的な工務店は知事許可が多いようです。)
    また、一般か特定かの区分は、自社が元請となった場合の下請けに出す金額の大小によって区分されています。基本的には、自社が元請となり、下請けに出す金額が3,000万円(建築工事一式は4,500万円)以上の場合には「特定」、未満の場合には「一般」です。

第3面

確認申請2

第4面

確認申請3

第5面

確認申請4

※この確認申請書は平成12年以降に使用されている、民間確認検査機関提出用です。




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