次世代省エネルギー基準では、外部に面する外壁・天井又は屋根・床の断熱材を行う箇所の室内面側に気密シートにて気密工事を行い、気密住宅仕様とすることが求められます。
次世代省エネルギー基準では、外部に面する外壁・天井又は屋根・床の断熱材を行う箇所の室内面側に気密シートにて気密工事を行い、気密住宅仕様とすることが求められます。
気密シートの仕様は、断熱地域区分T及びU地域では厚さ0.2mm以上、V〜X地域では0.1mm以上とし、気密テープ・気密パッキン材・現場発泡断熱材・シーリング材などの気密補助材にて、気密層の連続性を保ち、隙間相当面積2cu以下(T・U地域)若しくは5cu以下(V地域以降)の気密性能が要求されます。
気密シートの施工範囲は図−1を参照して下さい。
※1 新省エネ基準では、T地域のみ気密住宅(隙間相当面積5cu以下・気密シート0.1mm以上)が必須となり、その他の地域は気密住宅まで要求されません。しかし、U地域においても気密住宅とするか、1ランク上の次世代省エネ仕様とする事をお勧めいたします。
※2 床下地に構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード等の通気性の低い乾燥した面材を使用し、継ぎ目を気密補助材で処理した場合には、床面の気密シートを省く事ができます。
※3 気密住宅とする場合の玄関土間や浴室の土間など外気に接する土間床等には、基礎断熱を行うと共に土台と基礎の間に気密材又は気密補助材にて当該部分に隙間が生じないようにします。尚 基礎断熱とした場合は、最下階の床には気密層は不要です。
尚、平成21年4月1日より、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の一部改正があり、相当隙間面積の規定や気密層の施工に関する基準が除外され、それに伴い、住宅金融支援機構のフラット35Sの省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)に係る仕様についても、従前は赤色のアンダーライン(必ず遵守すべき項目)が引かれていましたが、改正後はアンダーラインが削除(気密工事の規定については、従前通り(一部改訂)記載されています。)されています。
しかし、断熱材の施工の難しさや壁体内結露のことを考えると、気密住宅仕様に対する強制力は無くなりましたが、改正前の考え方で気密住宅仕様は行いたいものです。
※ 下記に、フラット35Sにおいて気密工事を行う場合の規定を掲載しておりますが、改訂になった内容については、赤色にて改訂対応済みの内容を掲載してます。
1) 一般事項
1、 | 気密工事に使用する気密材の種類及び品質は、次の通りとする。但し、T又はU地域においは、イ)、ハ)、ホ)、ト)材、又はこれと同等以上の気密性、強度、耐久性を有する材料とする。 |
イ) | 住宅用プラスチック系防湿フイルム、又はこれと同等以上の気密性を有するもの。 |
ロ) | 透湿防水シート、又はこれと同等以上の気密性を有するもの。 |
ハ) | 合板、石膏ボード、構造用パネル、又はこれと同等以上の気密性を有するもの。 |
ニ) | プラスチック系断熱材、吹付け硬質ウレタンフォーム、又はこれと同等以上の気密性を有するもの。 |
ホ) | 乾燥木材等。 |
ヘ) | 金属部材。 |
ト) | コンクリート部材。 |
2、 | 気密工事に使用する防湿フイルムはJIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フイルム)に適合するもの、又はこれと同等以上の防湿性、強度、耐久性を有するものとする。また、寸法は所定の重ね寸法が確保できるものとし、出来るだけ幅広の長尺フイルムを用いる。 |
3、 | 防湿フイルムは連続させ、隙間の出来ないように施工する。又、継ぎ目は下地材のある部分で30o以上重ね合わせ、その部分を合板、石膏ボード、乾燥した木材等で挟みつける。 |
4、 | 気密層の連続性を確保するため、気密材の継目の生じる部分に使用する気密補助材には以下の材料その他これに類する材料を用いる。 |
イ) | 気密テープ(プチル系テープ、アスファルト系テープ等気密性、又は水密性のあるものとし、経年によって粘着性を失わないもの。)。 |
ロ) | 気密パッキン材(気密性のあるものとし、経年によって弾力性を失わないもの。)。 |
ハ) | 現場発泡断熱材(高い気密性を有するもの。)。 |
ニ) | シーリング材(経年によって弾性と付着力を失わないもの。)。 |
防湿フイルムは、継ぎ目を縦・横とも下地材のある所で30mm以上重ね合わせ、端部は下地材のある部分で気密テープを用いて留め付けるか、木材等で挟み付け釘留めとする。
尚 継ぎ目は、ステープルにて200〜300mm程度の間隔に、その他の箇所は要所に行い、たるみ・しわのないように張る。
※ 真壁の柱部分、及び中間階床の横架材(胴差)に乾燥材(含水率20%以下)を使用する場合には、その部分に防湿フイルムを張らなくてもよい。
また、床に防湿フイルムを張らない場合は下記とする。
イ) | 床下地板に構造用合板、構造パネル、パーティクルボード等を用いる。 |
ロ) | 床合板等の継ぎ目は気密補助材で処理するか、実加工品を使用、または床合板等を下地材がある部分で突き合わせて、その部分を釘で留めつける。 |
防湿フイルムは、屋根又は天井と壁、壁と床の取合い部、及び壁の隅角部で、これを構成する各部位が外気等に接する部分において、下地材のある部分で30mm以上重ね合わせ、ステープルにて200〜300mm程度の間隔で、たるみ・しわがないように張る。
ハ) 設備配管廻りの施工は次による。
※ 上記4)細部の防湿フイルムの対応は、断熱地域区分のT及びU地域に建てる場合に限定されますが、その他V〜X地域にて建てる場合においても、気密性を確保するために適用することをお勧めいたします。
主な改訂点は、防湿気密フイルムを防湿フイルム、通気止めを気流止めに名称が変わり、留付けがタッカー釘からステープルに、重ね長さが100oでしたが30oに変更になっています。また、防湿フイルムの厚さの寸法規定が削除され、新たに、気密工事に使用する気密材の規定が設けられ、T又はU地域とそれ以外の地域によって運用内容に違いが出ています。
しかし、気密工事を行う上では、内容については従前と変わりありません。
尚、ここに掲載している納まり図等に於いて、気密シートを防湿フイルム、通気止めを気流止め、重ね寸法100oを30oと読み替えてください。
尚、このページに記載する気密住宅の仕様については、フラット35技術基準(旧住宅金融公庫基準)の内容を記載していますが、基本となっている「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」はこちらを参照して下さい。 |
断熱性能| 新省エネ基準の断熱材の厚み | 次世代省エネ基準の断熱材の厚み | 断熱材の地域区分 | 気密住宅の仕様(平成21年改訂版) | 家づくり資料室