●気密住宅の仕様 (高気密住宅)

次世代省エネルギー基準では、外部に面する外壁・天井又は屋根・床の断熱材を行う箇所の室内面側に気密シートにて気密工事を行い、気密住宅仕様とすることが求められます。

気密住宅

気密シートの仕様は、断熱地域区分T及びU地域では厚さ0.2mm以上V〜X地域では0.1mm以上とし、気密テープ・気密パッキン材・現場発泡断熱材・シーリング材などの気密補助材にて、気密層の連続性を保ち、隙間相当面積2cu以下(T・U地域)若しくは5cu以下(V地域以降)の気密性能が要求されます。
気密シートの施工範囲は図−1を参照して下さい。

※1 新省エネ基準では、T地域のみ気密住宅(隙間相当面積5cu以下・気密シート0.1mm以上)が必須となり、その他の地域は気密住宅まで要求されません。しかし、U地域においても気密住宅とするか、1ランク上の次世代省エネ仕様とする事をお勧めいたします。

※2 床下地に構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード等の通気性の低い乾燥した面材を使用し、継ぎ目を気密補助材で処理した場合には、床面の気密シートを省く事ができます。

※3 気密住宅とする場合の玄関土間や浴室の土間など外気に接する土間床等には、基礎断熱を行うと共に土台と基礎の間に気密材又は気密補助材にて当該部分に隙間が生じないようにします。尚 基礎断熱とした場合は、最下階の床には気密層は不要です。


※ 下記に、フラット35Sにおいて気密工事を行う場合の規定を掲載しております。
尚、フラット35の規定 及びエネルギーの使用の合理化に関する法律では防湿気密フイルムと記載されていますが、ここでは気密シートの名称で記載しています。


気密シートの施工 (充填断熱工法)

1) 一般事項

1、気密工事に使用する気密シートはJIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フイルム)に適合するもの、又はこれと同等以上の防湿性、強度、耐久性を有するものとする。また、寸法は所定の重ね寸法が確保できるものとし、出来るだけ幅広の長尺フイルムを用いる。
2、気密シートの厚さは建設地応じて下記とする。
イ)地域T又はUにおいて、厚さ0.2o以上。
ロ)地域V〜Xにおいて、厚さ0.1o以上。
3、気密シートは連続させ、隙間の出来ないように施工する。又、継ぎ目は下地材のある部分で100o以上重ね合わせ、その部分を合板、石膏ボード、乾燥した木材等で挟みつける。
4、気密層の連続性を確保するため、気密材の継目の生じる部分に使用する気密補助材には以下の材料その他これに類する材料を用いる。
イ)気密テープ(プチル系テープ、アスファルト系テープ等気密性、又は水密性のあるものとし、経年によって粘着性を失わないもの。)。
ロ)気密パッキン材(気密性のあるものとし、経年によって弾力性を失わないもの。)。
ハ)現場発泡断熱材。
ニ)シーリング材(経年によって弾性と付着力を失わないもの。)。

2) 壁・床・天井の気密シートの対応

気密シートは、継ぎ目を縦・横とも下地材のある所で100mm以上重ね合わせ、端部は下地材のある部分で気密テープを用いて留め付けるか、木材等で挟み付け釘留めとする。
尚 継ぎ目は、タッカー釘にて200〜300mm程度の間隔に、その他の箇所は要所に行い、たるみ・しわのないように張る。

※ 真壁の柱部分、及び中間階床の横架材(胴差)に乾燥材(含水率20%以下)を使用する場合には、その部分に気密シートを張らなくてもよい。

3) 壁・床・天井の取合い部の気密シートの対応

気密シートは、屋根又は天井と壁、壁と床の取合い部、及び壁の隅角部で、これを構成する各部位が外気等に接する部分において、下地材のある部分で100mm以上重ね合わせ、タッカー釘にて200〜300mm程度の間隔で、たるみ・しわがないように張る。

イ) 最下階の床と外壁の取合いは次のいずれかとする。

  1. 最下階の床と取合う外壁部に、先張りの気密シートを土台まで連続させ、気密テープによるか木材等で挟み付け釘留めとする。
    床の気密シートは外壁部に廻りこませ、外壁部の気密シート及び先張り気密シートと下地のある部分で100mm以上重ね合わせる。
  2. 床合板を土台に直接釘留めし、床及び外壁の気密シートは下地材のある部分で100mm以上重ね合わせるか、床合板に気密補助材を用いて留め付ける。
  3. 取合い部の外壁内に木材の通気止めを設け、床及び外壁の気密シートは、下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。
  4. 床下地材に通気性の低い乾燥した面材合板を使用し、床の気密シートを設けない場合には、上記a、b又はcに準じて施工を行い、床合板と外壁の気密シートとを気密補助材を用いて連続させる。
気密シート/外壁と最下階床の取合い

ロ) その他の階の床と外壁の取合い部は次のいずれかとする。

  1. その他の階の床と取合う外壁部に先張りの気密シートを張る。先張り気密シートと梁等の横架材との取合いは、先張りの気密シートを切り開き、シートの切り開き部分を留めしろとし、梁又は胴差し等の横架材に気密テープを併用して留め付ける。外壁断熱材施工後に、外壁の気密シートは先張りの気密シートと下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。
  2. 下階の外壁の気密シートを胴差(乾燥材に限る)に留め付け、上階の外壁の気密シートは、胴差に直接釘留めされた床合板等に気密補助材を用いて留め付ける。
気密シート/その他の階の床と外壁の取合い

ハ) 屋根の直下の天井(又は屋根)と外壁の取合い部は次のいずれかとする。

  1. 壁の気密シートを桁まで連続させ、気密テープ若しくは木材で挟み釘留めとする。また 天井の気密シートは下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。
  2. 屋根の直下の天井(又は屋根)と取合う外壁部に先張りの気密シートを桁まで連続させ留め付ける。天井(又は屋根)の気密シートは外壁部に廻り込ませ、外壁部の気密シート及び先張り気密シートと下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。
  3. 取合い部の外壁内に木材の通気止めを設け、屋根の直下の天井(又は屋根)及び外壁の気密シートは、下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。
気密シート/屋根の直下の天井と外壁の取合い

ニ) 外壁と間仕切り壁の取合い部は次のいずれかとする。

  1. 外壁の気密シートを留め付けてから間仕切り壁を設ける。(外壁気密シート先行仕様)
  2. 間仕切り壁が取り付く外壁部分に、先張り気密シートを設ける。この場合、外壁の気密シートは先張りの気密シートに下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。(外壁部先張り仕様)
  3. 外壁の気密シート端部を間仕切り壁が外壁に取り付く部分にある間柱(乾燥材に限る)に、気密テープ若しくは木材で挟み付け釘留めとする。
気密シート/外壁と間仕切り壁の取合い

ホ) 最下階の床と間仕切り壁の取合い部は次のいずれかとする。

  1. 最下階の床の気密シートを留め付けてから間仕切り壁を設ける。(床気密シート先行仕様)
  2. 床下地材に通気性の低い乾燥した面材合板を施工する場合は、床合板施工後間仕切り壁を設ける。
    尚 床合板の継ぎ目は気密補助材にて隙間処理を行う。
  3. 最下階の床の間仕切り壁が取り付く部分に、先張り気密シートを設ける。この場合、最下階の床の気密シートは先張りの気密シートに下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。(床部先張り仕様)
  4. 床の気密シート端部を、床に取り付く部分の間仕切り壁下地材に、気密テープ若しくは木材で挟み付け釘留めとする場合は、間仕切り壁下地材は乾燥材とする。
気密シート/最下階の床と間仕切り壁の取合い

ヘ) 屋根の直下の天井(又は屋根)と間仕切り壁の取合い部は次のいずれかとする。

気密シート/屋根直下の天井と間仕切り壁の取合い
  1. 屋根の直下の天井(又は屋根)の気密シートを留め付けてから間仕切り壁を設ける。(天井気密シート先行仕様)
  2. 屋根の直下の天井(又は屋根)の間仕切り壁が取り付く部分に、先張り気密シートを設ける。この場合、屋根の直下の天井(又は屋根)の気密シートは先張りの気密シートに下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。(天井部先張り仕様)
  3. 天井の気密シート端部を天井に取り付く部分の間仕切り壁下地材に、気密テープ若しくは木材で挟み付け釘留めとする場合は、間仕切り壁の下地材は乾燥材とする。

ト) 下屋部分の床・天井・外壁の取合い部は次とする。

  1. その他の階の床と外壁の取合い部は ロ)による。
  2. 下屋部分の天井の気密シートは、先張り気密シート(@)若しくは胴差に留め付けた下屋立ち上がり気密シート(A)と連続させ、下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる。
気密シート/下屋の納まり

4) 細部の気密シートの対応(地域T及びUの場合)

イ)構造材が気密シートを貫通する部分は、シートと構造材を気密テープ等で留め付ける。

ロ) 開口部廻りの施工は次による。

  1. 開口部廻りは、サッシ取り付け部で結露が生じないよう、構造材や気密シートとサッシ枠の隙間を気密補助材で処理する。
  2. 床下及び小屋裏等の点検口廻りは、気密シートを点検口の枠材に、気密テープなどによって留め付ける。
  3. 断熱構造とする部分に用いる床下及び小屋裏点検口は気密性の高い構造とする。

ハ) 設備配管廻りの施工は次による。

  1. 設備配管又は配線により外壁、天井、床の気密シートが切れる部分は、貫通する外壁、天井、床のそれぞれの気密シートを切り開き、切り開いた部分を留めしろとし設備配管又は配線に気密テープで留め付けるなど、気密層が連続するように処理する。
  2. 電気配線のコンセント、スイッチボックスの廻りの施工は次のいずれかとし、外壁、天井、床のそれぞれの気密シートと気密テープで留め付ける。
  1. 防湿措置が講じられた専用のボックスを使用。(気密コンセント・スイッチボックス)
  2. コンセント・スイッチボックスの廻りを気密シートでくるむ。

※ 上記4)細部の気密シートの対応は、断熱地域区分のT及びU地域に建てる場合に限定されますが、その他V〜X地域にて建てる場合においても、気密性を確保するために適用することをお勧めいたします。


尚、このページに記載する気密住宅の仕様については、フラット35技術基準(旧住宅金融公庫基準)の内容を記載していますが、基本となっている「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」はこちらを参照して下さい。

尚、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が一部改正となり、平成21年4月1日より気密住宅の規定が削除されました。これに伴い、住宅金融支援機構のフラット35S 省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)についても、気密住宅仕様に対する強制力はありませんが、断熱材の施工の難しさや壁体内結露対策として、改訂前の考え方で気密住宅仕様は行いたいものです。


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