
新省エネ基準及び次世代省エネ基準では、開口部の断熱性能を上げるために、日射遮蔽措置を講じる必要が有ります。
断熱性能のレベル、地域区分に応じて、外壁に設ける開口部に、日射侵入率の低いガラス、付属部材又は庇や軒などを設け、日射の侵入を防ぐ対策が必要です。
新省エネ基準及び次世代省エネ基準では、開口部の断熱性能を上げるために、日射遮蔽措置を講じる必要が有ります。
断熱性能のレベル、地域区分に応じて、外壁に設ける開口部に、日射侵入率の低いガラス、付属部材又は庇や軒などを設け、日射の侵入を防ぐ対策が必要です。
下記に、フラット35(旧住宅金融公庫)の仕様による、新省エネ基準と次世代省エネ基準の、日射遮蔽措置の基準を記載しています。
地域 | 形状 | ② 新省エネ基準 | ④ 次世代省エネ基準 |
Ⅰ・Ⅱ地域 | 右記のいずれかとする。 | 規定なし |
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Ⅲ地域 | 真北±30度の方位における開口部は右記のいずれかとする。 | 地域Ⅲ、Ⅳ及びⅤにおいて、方位が東北東から南を経て、西北西までの範囲に面する窓には、下記のいずれかの措置を講ずる。
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上記以外の開口部は右記のいずれかによる。 |
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Ⅳ・Ⅴ地域 | 真北±30度の方位における開口部は右記のいずれかとする。 |
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上記以外の開口部は右記のいずれかによる。 |
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尚、このページに記載する開口部の日射遮蔽措置の基準については、フラット35技術基準 |
断熱性能の違いについて | 開口部の断熱性能基準 | 日射遮蔽措置の基準(平成18年版) | 日射遮蔽措置の基準(平成21年版) | 断熱工事の施工基準