防腐・防蟻措置
建物の耐久性を確保するためには必ず防腐処置が必要と、基準建築基準法で最低限の基準として定められていますが明確な対応について記載はありません。
また、フラット35(旧住宅金融公庫) 及び住宅性能表示基準では、土台に耐久性区分D1材を使用しない場合は、JAS(日本農林規格)に定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道及び青森県にあってはK2相当以上の防腐処理材)の土台を設けるように、また 地盤面から1m以内の外壁の軸組み・木質系下地には防腐・防蟻措置等の対応が規定されています。
簡単に言えば、「土台にD1材を用い、外壁には通気層を設け、更に120角のD1材の柱を採用」すれば、防腐・防蟻処理を行なわず耐久性能等級3が確保できる事になります。
しかし、防腐・防蟻処理を行なわないで、この先建物の耐久性について問題がないのでしょうか???
「疑問」が残ります。
下記の表は、各耐久性基準の比較表ですが、赤色にてアンダーラインが記載されている箇所が、防腐・防蟻措置の項目です。
防腐・防蟻処理材には、工場で事前に処理された木材(加圧式防腐・防蟻処理材)を使用する場合と現場にて防腐・防蟻処理を行う2つの方法があります。
●工場処理による防腐・防蟻処理材の品質は下記のいずれかのものを用いる。
※JASの保存処理には、下図の4種類の性能区分に分類されています。
●現場処理による防腐・防蟻処理剤の品質は下記のいずれかのものを用いる。
今までに記載した内容が、建物の耐久性を確保するために防腐・防蟻処理を行う基準とその薬剤の品質です。
これは、「フラット35(旧住宅金融公庫)の仕様書」 及び「住宅性能表示基準」の内容ですが、建築基準法にて健康面からの規定で平成12年より、化学物質でクロルピリホスの使用禁止とホルムアルデヒドの室内部の使用面積制限の規制が新たに付加されました。
今回の防腐・防蟻処理関係は法律上対象外の部位となり、また防腐・防蟻処理剤の品質に対して規定は定められていないのが現状です。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
カスタム検索
|